離婚後に親権者の変更をするにはどうしたらいいでしょうか?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

Q:離婚する際、子どもの親権者を父親と指定しましたが、父親が子どもを放置して帰らず、現在、子どもは母親である私のもとで生活しています。
父親が子どもの面倒を見ないので、親権者を母親に変更したいのですが、どうしたらいいのでしょうか。

親権者を変更する場合には、家庭裁判所に調停・審判の申立てをすることになります。

手続

親権者が、協議又は調停、審判、判決で父母の一方に決まった後に、子の福祉の観点から必要がある場合には、家庭裁判所の調停又は審判で親権者を変更することができます。

この点、親権者の変更は、親権者指定と異なり父母の協議で変更することはできません。

 

親権者変更の判断基準は親権者指定の場合と変わらず、子の福祉にとって最善か否かで決めることになります。

親権者と定められた親が、子どもの福祉のために不適当であることが判明したり、親権者指定後の事情の変更(病気、所在不明等により親権者としての職分を果たすことができなくなる、子どもに対する監護の放棄等により、親権者を変更しないと、子どもの福祉が害されるような事情が生じるに至った場合)により、親権者をほかの一方の親に変更する必要が生じた場合に、親権者の変更が認められることになります。

 

なお、子どもの親権者となった親が死亡した場合、他方の親が当然に親権者となることはありません。

この場合でも、他方の親が親権者となるためには、子どもの親権者と定める審判が必要になり、裁判例によれば、生存親の親権者としての適格性はもちろん、子の意向や財産管理における監督の必要性といった事情も考えあわせて、子の福祉の観点から判断されることになります。

また、親権者ではありませんが、子どもの未成年者後見人と定める審判がされれば、後見人として子どもの身上監護を行い、法定代理人となることができます。

もっとも、子の場合でも未成年者後見人選任の審判の申立てをする必要があります。

 

 


親権