生活費(婚姻費用)を請求したい【新算定表対応】


離婚が成立するまでの間、パートナーから適切な額の生活費(婚姻費用)を受け取る権利があります。

北九州にお住まいの方の婚姻費用に関するお悩みについては、当事務所の離婚弁護士が解決します。

 

 

婚姻費用とは

生活費婚姻費用とは、離婚が成立するまでの間の生活に要する費用をいいます。

養育費と似ていますが、養育費は「離婚後」の「子どもに要する費用」であるのに対し、婚姻費用は、「離婚が成立するまでの間」の支払い義務で、「子供だけではなく、パートナーの生活費」を含むものです。

したがって、通常の場合は、養育費よりも高額になります。

婚姻費用は、子どもやパートナーに対する生活保持義務に基づくものであり、通常の場合は、夫(収入が高い側)から妻(収入が低い側)に対して支払われます。

婚姻費用の支払い方法は、法律上の決まりがあるわけではありませんが、夫側が子どもと同居している妻に対して、毎月一定額を送金するなどが通例です。

 

 

婚姻費用の相場

婚姻費用の額については、法律は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています(民法760条)。

このように、法律上、婚姻費用の額は、「資産、収入その他一切の事情を考慮」すると規定されていますが、実務上は、夫婦の収入が重視されています。

弁護士夫婦の収入から、一定の計算式に当てはめて、婚姻費用の適正額を算出することが可能です。

この計算式を早見表にしたものが、家庭裁判所がつくった婚姻費用算定表と呼ばれるものです。

【 婚姻費用算定表はこちら ⇒ 婚姻費用算定表(PDFファイル) 】

当事務所では、婚姻費用の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

婚姻費用算定シミュレーターはこちらからどうぞ。

 

 

婚姻費用を請求しない場合の問題

家族夫婦である以上、収入が高い方(夫)は収入が低い方(妻)や子供に対して、生活保持義務があります。

すなわち、妻や子どもは夫と同程度の生活レベルで生活できる権利があります。

したがって、妻は夫に対して、適切な額の婚姻費用を求める権利があります。

また、適切な額の婚姻費用を受け取っていないと、離婚の条件で不利になることがあります。

電卓例えば、養育費の額としては月額10万円、婚姻費用の額としては月額15万円が適切な事案があったとします。

このような事案では、婚姻費用として月額15万円を先にきちんと確定させておくことが重要です。

なぜならば、月額15万円を支払っている夫側は、離婚すれば養育費の額の方が 5万円も少なくすみます。

したがって、当初、離婚に消極的な夫でも、婚姻費用を確定しおくことで、離婚に応じやすくなる傾向があります。高い婚姻費用を支払わなくてすむということが、離婚に応じるインセンティブとなるのです。

反対に、婚姻費用をもらっていない場合や不十分な額しか受け取っていない場合、夫としては離婚に応じるメリットがなく、離婚の交渉が難航する傾向にあります。

 

 

婚姻費用請求を離婚弁護士にまかせるメリット

デイライト法律事務所ロゴ当事務所の離婚弁護士は、婚姻費用請求について圧倒的な解決実績を誇っております。

その経験に基づき、婚姻費用請求については以下のサポートを行っています。

 

①婚姻費用の適正額を調査する

源泉徴収票婚姻費用の額については、養育費の場合と同様に、仮に裁判になったとき、「裁判所が決定するであろう額」を調査することが第一のポイントです。

婚姻費用の額は、上記の婚姻費用算定表を一応の目安にはできます。

しかし、これはあくまで便宜的な早見表であり、参考程度にとどめ、正確な判断は離婚弁護士に相談すべきです。

あまり詳しくない方が婚姻費用算定表のみに頼ると以下のような問題が考えられます。

年収や所得が正確ではない

婚姻費用算定表は夫婦双方の年収(サラリーマン)や所得(自営業者)を前提としていますが、素人の方はこの前提となる年収や所得について、正確に把握していなかったり、誤解していたりするケースが多く見受けられます。

特別支出を考慮していない

婚姻費用算定表は、公立学校の授業料をベースに作成されており、私立の幼稚園、学校等の授業料や進学塾等の高額な習い事、病気等の特別支出は考慮されていません。
これらの特別支出を考慮すれば、算定表上の金額よりも婚姻費用は高額となります。

住宅ローンや家賃の負担を考慮していない

別居期間中、夫側が住宅ローンや家賃を負担するなどのケースは多く見られます。
義務者が自ら居住しない不動産の住宅ローンの支払は、婚姻費用の減額要素となりえます。

弁護士上記は一例ですが、婚姻費用の自己判断は危険です。

仮に、誤った認識で婚姻費用の額を合意すると、事後的に額を変更することは難しくなります。

婚姻費用の額の増減は、合意当時に予想しなかった特別な事情が生じたなど、「事情変更」が必要となるからです。

また、上述したとおり、適正な額の婚姻費用を確定することが今後の離婚交渉の成否に影響します。

そのため、婚姻費用については軽々に合意せず、離婚を専門とする弁護士にあらかじめご相談されることを強くおすすめします。

 

②早期に解決する

弁護士バッジ弁護士の仕事というと、裁判をイメージされる方が多いと思います。

しかし、離婚問題について、裁判になると、控訴審を含めた判決まで数年を要することもあります。

長期間にわたって、裁判で泥沼の紛争を続けるのは、何よりも依頼者の方に負担となります。

長期化すれば、ストレスがそれだけ大きくなりますし、訴訟費用等の弁護士報酬も高額化する傾向にあるからです。

当事務所の離婚弁護士は、依頼者の方を早期に紛争から解放するために、まずは協議で解決することをスタンスとしています。

すなわち、当事務所の弁護士が依頼者の代理人となって、相手や相手の弁護士と直接交渉し、示談による解決を目指します。

当事務所ではこのスキームを「代理交渉」と呼んでいます。

 

③専門家による説得力ある交渉が可能

妻からの婚姻費用の請求に対して、夫が反発することはよくあります。

特に、妻が夫の承諾なく一方的に別居したようなケースでは、夫は感情的になり、婚姻費用の支払い義務を認めないことが考えられます。

しかし、このようなケースでも、弁護士が代理人として、相手に対して、婚姻費用の支払通知書を送付したり、交渉することで、多くの場合は支払いに応じてくれます。

弁護士から婚姻費用の支払い義務があると説得されると、納得してもらえることが多いからです。

また、納得しない場合、相手も別の弁護士に相談にいくことがあります。その際、その弁護士から婚姻費用の支払い義務はあると聞くことで、諦めて支払ってくれるようになります。

 

④強制執行までをカバー

簡易書留万一、相手が婚姻費用を支払わない場合、家庭裁判所へ婚姻費用の調停や審判を申立てます。

そして、支払い命令がでれば、それを債務名義として、強制執行を申立て、夫の給与を差し押さえることが可能です。

夫の給与を差し押さえれば、後は、毎月、夫の会社から婚姻費用が送金されるので安心できます。

当事務所の離婚弁護士は、交渉から強制執行までのすべてをサポートすることが可能です。

当事務所の実際の解決事例は、こちらをごらんください。

 

 

婚姻費用請求の弁護士料金

相談料

電卓ご相談料(ご来所の場合):初回60分無料

代理交渉等をご依頼された場合の弁護士料金はこちらをごらんください。

 

 

ご相談の方法

話し合いご相談の流れについてはこちらをごらんください。

当事務所は婚姻費用の相談に絶対的な自信を持っています。

まずはお気軽にご相談ください。

 

婚姻費用シミュレーター

 

離婚問題でお悩みの方へのサポート

離婚の成立について


子どもについて


お金について

年金分割
生活費(婚姻費用)