離婚の際に年金分割したい。3号分割よりも合意分割の方が有利?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

年金分割を請求する方にとって、合意分割をした方が有利な場合がほとんどですが、3号分割をした方がお得な場合もあります。

 

合意分割と3号分割の違い

年金分割合意分割を行ったときと3号分割を行ったときでは分割される年金保険料の払込記録の範囲が異なります。

合意分割では婚姻期間中全体の厚生年金の年金保険料の払込記録について分割される一方、3号分割の場合に分割されるのは、平成20年4月分以降の国民年金第3号被保険者(厚生年金の被保険者、共済組合員の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の人を指します。)であった期間中の厚生年金の年金保険料の払込記録に限られます。

つまり、合意分割では、婚姻期間全体について厚生年金の保険料の納付記録が分割されるのに対し、3号分割では平成20年4月以降に被扶養配偶者であった期間の厚生年金の保険料の納付記録しか分割されないのです。

このような分割範囲の違いがあるため、離婚に際し年金分割を求める側の配偶者は、基本的には、3号分割ではなく合意分割を選択したほうが有利であるといえます。

もっとも、年金分割を請求する方にとって3号分割をした方が有利になる場合もあります。

※なお、合意分割と3号分割の概要については、こちらをご覧ください。

 

3号分割の方が有利な場合

3号分割をした方が有利な場合とは、被扶養配偶者であった期間が主に平成20年4月であって、婚姻期間中に被扶養配偶者でなかった時期の収入が相手方配偶者よりも高額であったような場合です。

例えば、以下の①から③の条件を備えている女性の方は、3号分割をした方が有利であるといえるでしょう。

①平成21年4月に婚姻し、平成23年4月に子供が生まれるまで、夫婦共働きであった
②共働きの時期の収入は妻の方が高額であった
③子供が生まれて以降、現在に至るまでずっと夫の被扶養配偶者となっている

 

3号分割と合意分割で同じ場合

3号分割をした場合と合意分割をした場合で同じ結果となることもあります。

具体的には、①婚姻日が平成20年4月1日以降であり、かつ、②婚姻期間中ずっと一方配偶者が他方配偶者の被扶養配偶者であったという場合には、3号分割をしても合意分割をしても将来もらえる年金額に違いは生じません。

 

 

どうすべきか

合意分割をする

上記のように、年金分割を請求する方にとって、必ずしも合意分割が最善の方法であるとは限りません。

このことを踏まえ、年金分割を請求する場合にどうすべきかというと、仮に3号分割をした方が有利な場合であっても、合意分割を行うという選択には、実は合理的な面があります。

なぜなら、3号分割をした方が有利である場合でも、その有利となる払込記録の額が小さいため、将来もらえる年金額への影響が微小であることがほとんどである上、仮にその額が大きい場合であれば、年金分割を請求される側の配偶者が合意分割を求めてくる可能性が考えられるからです。

そのため、年金分割を請求する際には、合意分割を行うというのが一般的となっています。

 

3号分割をする

年金分割を請求する際に3号分割の方が有利であるならば、3号分割を請求したいと考えるのもまた合理的な選択です。

とくに、3号分割を請求する際の手続は、合意分割に比べて簡素であることから、分割対象となる払込記録の範囲という点以外にも3号分割を選択するメリットはあります。

3号分割についても検討される方は、まず年金事務所を訪ね、自分が合意分割を請求したほうが得になるのか、それとも3号分割を請求したほうが得になるのかを調べてもらうのをお勧めします。

年金分割を合意分割で行う場合には、公証役場が関与する書面(公正証書や私署証書)での合意書が必要な場合があります。

当事務所には離婚事件チームが存在し、年金分割の手続に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、年金分割の請求をご検討されている方はお気軽にご相談ください。

 

 


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