別居中の住宅ローンを負担、婚姻費用も支払わないといけない?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。
養育費について質問です。

別居中の妻と子が、私名義のマンションに居住しており、住宅ローンも私が負担しています。

現在、婚姻費用の請求をされていますが、住宅ローンを考慮してもらうことはできないのでしょうか。

 

 

 

弁護士の回答

権利者の居住している不動産のローンを義務者が負担している場合は、婚姻費用の分担額においてある程度の金額が考慮されます。

 

住宅ローンの性質

住宅ローン住宅ローンの支払いは、多くの場合、夫婦が居住する住居を取得する費用であり、住居を確保するための費用という側面と資産形成のための費用であるという側面があります。

夫婦が別居しているという状況下では、その双方がその住居を利用することはないから、その住居を利用しない当事者にとっては、住居を確保するための費用という側面はありません。

そこで、住宅ローンは、基本的に資産形成のための費用とみることになります。

資産形成のための費用については、その支出を理由に婚姻費用の金額を減らすことは、資産形成を生活保持義務に優先させることとなり、婚姻費用から減額することはできません。

したがって、住宅ローンの支払いについては、離婚に伴う財産分与において考慮されるべきであって、婚姻費用の算定においては考慮しないというのが原則です。

しかし、具体的事情によっては、住宅ローンの額が多額であることから、その住居の利用状況によってはこれを考慮しないと不公平となる場合もあります。

また、今後も義務者が住宅ローンの支払いを継続することになる場合などには、これを考慮する必要があります。

 

 

住宅ローンを支払っている場合

今回の質問のように権利者(ここでは妻と子)が居住しており、義務者(夫)が住宅ローンを支払っている場合、義務者が住宅ローンを負担する一方で、権利者はその住居間経費の負担を免れていることになり、義務者が、自らの住居間経費を支出している場合には、二重払いといえる関係になります。

このような場合、住宅ローンの支払いは基本的に資産取得の費用になることから、二重の住居費の負担とはいえないけれども、義務者の収入が多くない場合には、義務者にとって過酷になってしまいます。

義務者が将来も住宅ローンを支払い続ける可能性が高い場合には、これを考慮する必要があります。

権利者にも収入がある場合には、その基礎収入を算出する過程で住居関係費が多少なりとも留保されているから、少なくともその額は、婚姻費用から減額してもよいとされています。

裁判例でも考え方がわかれていますが、概ね、以下のような3つのいずれかになるものと考えられます。

住宅ローンを支払っている場合の裁判例
  1. 義務者に別居の責任が大きい場合には婚姻費用から住宅費相当分を控除しない。
  2. 権利者の収入が低く、権利者に留保される住居関係費が少ない場合も考慮しない。
  3. 権利者に留保された住居関係費がある場合には一定の額を分担すべき婚姻費用から控除する。

 

義務者に別居の責任が大きい場合、住宅ローンの支払いを考慮しない

浮気もともと、権利者は、その住居を無償で使用できる関係(使用貸借等)にあったのであり、この関係を解消する原因がありません。

しかし、分担額を減額するかどうかという問題は、分担債権と権利者の義務者に対する債権とを相殺するということではなく、公平という観点からの調整になります。

そこで、義務者が、配偶者以外の異性と不貞関係を生じて自宅を出て行った場合など、有責の場合に、これによって不利益を他方配偶者に与えるのは疑問であり、有責配偶者からの婚姻費用の分担請求が信義則上制限される場合と同様に、信義則上、分担額を減額しないということになります。

 

権利者が無収入かその収入が非常に少ない場合、基礎収入に留保される住居関係費が全く存在しないか僅少となる

倒産、破産このような場合、権利者が住居を新たに確保するには、その費用を生活費部分から捻出せざるを得ず、義務者との間で不公平となります。

そこで、義務者の収入や資産を考慮し、公平に見て、義務者に権利者の住居確保の費用を分担させます。

すなわち、義務者が住宅ローンを支払うことを考慮しないことが妥当と言えます。

もっとも、権利者が、稼働能力があるのに敢えて働かずに無収入又は僅少な収入であることに甘んじているような場合などは、その潜在的稼働能力を考慮すべきであり、後述の③と同様、収入のある権利者として義務者が負担する住宅ローンの支払いを考慮する余地があります。

 

権利者が負担すべき住居費を控除する場合

住居の確保は居住する者がその費用で行うのが原則であるから権利者は、義務者が住宅ローンを支払うことによって、自らの住居確保の費用の支払いを免れているのであり、これは義務者が権利者に代わって支払っているのに等しいからです。

他人の住居を賃借等により利用している関係ともいえ、賃料相当額を支払う関係になります。

しかし、そもそも賃貸借契約があったわけではなく、その住居を権利者(及び子)だけが居住するに至る原因は婚姻関係の破綻であり、常に権利者が全く自由にその住居を選べるという状況にあるものではありません。

そこで、権利者が義務者に支払うべき額は、賃料相当額ではなく、総合的判断の下で公平な額とすることになるでしょう。

調整の方法としては、住宅ローン弁済額を総収入から控除するという例もありますが、住宅ローンを考慮しないで算出した婚姻費用分担額から権利者が負担すべき住居費を控除するという方法が論理的と思われます。

控除する額の基準となるのは、権利者の収入に見合う標準的住居関係費です。

この額は、権利者の基礎収入の算定において総収入から控除されているため、この額を婚姻費用として算定された具体的な金額から控除したものが分担額となります。

ただし、裁判例によっては、平均的な住居関係費やその一部を控除するとしているものもあります。

 

 

 

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