不貞慰謝料300万円の請求を受けたのですが減額できますか?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。
弁護士の回答

慰謝料を減額できる可能性があります。

不貞行為を理由として慰謝料請求がなされた場合について、裁判例を分析すると、慰謝料額は数十万円から300万円の範囲に収まる傾向にあります。

そのため、不貞慰謝料として300万円を請求された場合に「慰謝料を減額するポイント」を踏まえた適切な主張を行えば慰謝料を減額できる可能性は十分にあります。

 

慰謝料を減額するポイント

『そもそも慰謝料を支払う義務があるか?』

既婚者が配偶者以外の人物と性的関係を持ったという事実が客観的には存在する場合であっても、まずは法的に慰謝料を支払う義務が存在するかどうかを検討することが不可欠です。

以下のような事情がある場合、既婚者が配偶者以外の人物と性的関係を持った事実が存在する場合でも法的には慰謝料を支払う義務はありません。

不法行為性の不存在

例えば、既婚男性が性的サービスの提供を生業とする女性との間で性的関係を持った場合や既婚男性とホステスがいわゆる枕営業として性的関係を持った場合、当該性的行為は夫婦の婚姻共同生活の平和を害するものではないとして不法行為性が否定されることがあります。

ただし、裁判上このような主張が認められたのは、あくまで既婚男性と性的関係を持った女性からの主張であって、既婚男性からの主張ではないことには注意が必要です。

 

故意・過失の不存在

既婚者が、自らが既婚者であることを隠して配偶者以外の第三者と交際した場合には、故意及び過失が否定されることがあります。

ただし、故意・過失が否定されるのはあくまで交際相手が既婚者であることを知らなかった第三者であって、自らが既婚者であることを隠した人物について故意・過失が否定されることはありません。

 

消滅時効の抗弁

不貞慰謝料請求は、被害者又はその法定代理人(親権者等)が加害者及び損害を知ったときから3年が経過すると時効によって消滅します。

ただし、3年経過後であっても時効の援用を行う前に、慰謝料の一部として1万円を支払ってしまった場合等には時効が中断(民法147条3号)するため、消滅時効の主張ができなくなることには注意が必要です。

なお、消滅時効の抗弁は、既婚者及び交際相手の第三者のどちらも主張することが可能です。

 

破綻の抗弁

既婚者とその配偶者との婚姻関係が破綻した後に、既婚者が配偶者以外の人物と交際した場合には、破綻の抗弁を主張することが可能です。

破綻の抗弁についても、既婚者及び交際相手の第三者のどちらも主張することが可能です。

 


『慰謝料額を決める要素と減額の主張』

慰謝料を支払う義務自体がある場合、慰謝料を減額すべき理由を的確に主張・立証する必要があります。

慰謝料額は種々の要素を考慮した上で決定されますが、その中でも重要とされるのが以下の3つの要素です。以下の3つの要素のうち主張できるものを適切に主張・立証することが重要です。

婚姻期間の長さ

婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料額が高額になる傾向です。

不貞期間の長さ

不貞の期間が長ければ長いほど慰謝料額が高額になる傾向です。

不貞行為が夫婦関係を破壊した程度

不貞行為が行われる前には夫婦関係が円満であったが不貞行為を原因として離婚に至ったという場合には不貞行為が夫婦関係を大きく破壊したといえるため慰謝料額が高額になる一方、不貞行為が行われる前から夫婦が離婚の話し合いをしていたなど夫婦関係がもともと破綻に近い状態であったといえる場合には慰謝料額が低額になる傾向にあります。

 


『すでに弁済されていないか?』

不貞行為を行った二人のうち一方がすでに慰謝料を支払っている場合には、慰謝料を支払っていない他方との関係でも慰謝料が弁済されたことになります。

そのため、不貞慰謝料の請求を受けた場合には不貞行為を行った相手がすでに慰謝料を支払っていないかをきちんと把握しておく必要があります。

慰謝料の減額をお考えの場合は、こちらもご覧ください。

 

 


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