離婚の動機・事由とは?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

話し合う夫婦ここでは、離婚の動機や事由についてご説明いたします。

調停や裁判をおこない離婚を成立させるためには、理由・事由が必要となります。

ただし、どのような動機でも認められるというわけではありません。

多い離婚の理由(離婚の動機)

離婚の事由は妻側と夫側で若干異なりますが「性格の不一致」が夫側・妻側共に最も多い事由・動機です。

妻側からの離婚申立てとなった動機・原因の順位

221774(1)性格が合わない性格の不一致
(2)異性関係夫が不倫や浮気をしている
(3)暴力を振るう

 

夫側からの離婚申立てとなった動機・原因の順位

226466(1)性格が合わない性格の不一致
(2)異性関係妻が不倫や浮気をしている
(3)家族親族との折り合いが悪い

 

 

どのような場合に離婚が成立するか?

動機によっては離婚したくてもできない場合はあります。

ここではどのような場合に離婚が成立するのか、多い離婚事由・動機・原因から見ていきましょう。

性格の不一致

性格の不一致は、夫側・妻側からの申立てが最も多い離婚の申立て動機・原因ですが、性格が合わないということのみで、離婚を成立させることは困難です。

性格の不一致が原因で様々なトラブルが積み重なってしまった場合や、婚姻が破綻してしまっている場合離婚が認められるケースもありますので、相談する際にはどのようなトラブルが発生してしまっているかを整理しておきましょう。

 

異性関係によるトラブル

相手方が離婚を拒否した場合には異性関係と不貞行為を証明する必要があります。

(※相手方も離婚の意思を表明している場合には、離婚自体は問題なく認められます。)

相手方が離婚を拒否した場合には、異性関係の存在を証明する必要が生じます。

肉体関係を持たないデートなどの行為は、離婚原因の不貞行為に含まれない場合が多いです。

また、1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。

これは、「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判で原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係を伴う男女関係を指すと考えられるためだと考えられます。

 

暴力を振るう

妻側からの申立てが2番目に多い離婚動機・原因です。

最低の行為ですので暴力や虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚成立だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。

最近は家庭内暴力(DV)の相談も多く、大きな怪我をする前にすぐに相談して下さい。

 

金銭に関する動機

多額の借金の有無や、借金が原因による自己破産や個人再生が、離婚原因になるわけではありませんが、

  • 浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする(※浪費には風俗通い、ギャンブルにはパチンコ・競馬などが挙げられます。)
  • 生活費を使い込む
  • 自宅に消費者金融から督促の電話がかかってくる

上記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求は大抵認められます。

 

精神的に虐待する

精神的虐待による婚姻関係破綻の場合も、上記「暴力を振るう」と同じく、離婚原因に該当します。

したがって、離婚のみならず不法行為に基づく慰謝料やその他の損害賠償を請求が可能です。

ただし、夫婦間の暴力、虐待等について意見が全く逆なケースも多く、証拠を残すなどの対策が必要です。

証拠を残す方法
  • 暴力によって怪我をしたら、医師に怪我の原因を正直に言って診断書を書いてもらう
  • あざが出来れば写真を撮っておく など

 

 


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