不貞行為
不貞行為とは
不貞行為とは、一般的には「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為のことです。
離婚申し立ての動機としては、性格の不一致に次ぐ2番目と、非常に多くなっています。
この不貞行為は、民法によって離婚の原因として認められています。
民法では、不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」と定義されています。
つまり、裁判上の離婚原因として認められる不貞行為には、肉体関係を伴わない食事やドライブなどのデートは含まれません。
法的には、たとえ一回限りでも配偶者以外と肉体関係を持てば、それは不貞行為となります。
また、愛情の有無も関係ありません。
たとえ愛情がなくとも、不貞行為は不貞行為です。
しかし、一回限りの不貞行為では、離婚が認められない可能性が極めて高いので注意が必要です。
それは、一時的な気の迷いだったと本人が深く反省していれば、夫婦の努力次第で夫婦関係の回復が可能だと裁判官が判断するためです。
婚姻の継続判断
不貞行為の事実が存在しても、以下のような場合、婚姻の継続が相当であると判断されることもあります。
- 不貞行為によって婚姻関係が破綻したとは言えず、回復の可能性がある場合
- 離婚請求した側に、婚姻破綻の責任がある場合
- 離婚の成立が夫婦双方の利益、または未成年の子の利益のために好ましくないと判断される場合 など
たとえ、不貞行為が存在しても、離婚には冷静な判断が必要です。
まずは専門家に、お気軽にご相談ください。
証拠の必要性
相手の浮気を原因として、裁判などで離婚を成立させたい場合、基本的には証拠が必要になります。
不貞行為が事実として存在することを証明しなければならないためです。
中には、夫と女性の実際の肉体関係を示す証拠がなくても、離婚を認めたケースがあります。
2人の交際状況から判断が行われたのです。
このように不貞行為を直接証明できない場合でも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。
しかし、証拠が不十分の場合、このように離婚そのものは認められることはありますが、慰謝料や財産分与などの交渉を有利に進めることが難しくなります。
相手との交渉を有利に進めるために証拠は十分に用意しておくことをおすすめします。
不貞行為のケーススタディ
離婚裁判における不貞行為と認められるケースをまとめましたので、参考にしてください。
別居中の夫が別の女性と肉体関係を持った
別居中の配偶者が配偶者以外と肉体関係を持ったとしても、不貞行為とは認められません。
既に婚姻関係が破綻していると考えられるため、その肉体関係が夫婦の婚姻関係継続を阻害したという事実がないためです。
ですので、この肉体関係が離婚の原因として認められることはありません。
家庭内別居の場合でも、同様です。
客観的に家庭内別居状態を証明できれば、配偶者以外と肉体行為に及んでも、不貞行為とは認められません。
夫が別の女性とデートしている
食事やドライブなど、セックスを伴わない場合、不貞行為とは認められません。
しかし、不貞行為だけが離婚原因ではありません。
たとえ、肉体関係がなかったとしても、その女性との関係が原因で夫婦の関係が破綻してしまった場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚が認められるかの性があります。
夫が別の女性とデートしている
食事やドライブなど、セックスを伴わない場合、不貞行為とは認められません。
しかし、不貞行為だけが離婚原因ではありません。
たとえ、肉体関係がなかったとしても、その女性との関係が原因で夫婦の関係が破綻してしまった場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚が認められるかの性があります。
夫が風俗に通っていた
夫が風俗店を利用したとしても、それそのものは不貞行為とは認められない可能性が高いです。
しかし、何度も話し合いを行うなど、改善の要求があったにも拘らず、風俗店を利用し続ける場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚が認められます。
基本的に、風俗店を相手に慰謝料請求を行うことはできません。
しかし、風俗店の特定の女性とプライベートで会う、金品の授受を行う、性的な関係を継続している場合、不貞行為の存在が認められ、配偶者だけではなく、相手の女性にも慰謝料を請求することができます。
浮気されたので浮気した
この場合、どちらも不貞行為としてみなされます。
不貞行為を原因として離婚を申し立てする場合、不貞行為を犯した側は婚姻関係破綻に責任のある、有責配偶者として慰謝料を払わなければなりません。
双方共に不貞行為に及んでいる場合、双方の有責性が比較考慮された上で、どちらが主たる有責配偶者か決めることになります。
浮気されたからといって、自分も浮気をしてしまえば、それは立派な不貞行為です。
心情はわかりますが、正しい判断とは言えません。まずはぜひ、ご相談ください。
浮気中の夫に離婚を迫られた
婚姻関係が破綻する原因を作った人は有責配偶者と呼ばれます。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。
有責配偶者からの離婚は、相手が合意した場合のみ、離婚が成立します。
あなたが離婚したくない場合、浮気をしている夫からの離婚を要求されても、離婚をする必要はありません。
しかし、夫には離婚訴訟を起こすことはできます。
最近まで最高裁は、有責配偶者からの離婚請求を認めない姿勢をとってきました。
しかし、最近近年は、事実として夫婦関係が破綻しているかどうかを重視して、一定の条件のもとで有責配偶者からの離婚請求も認めようという議論もあります。
一度、夫婦関係を冷静に見つめなおしてみてはいかがでしょうか。
その際に、お気軽にご相談いただければ、事実関係の整理、今後の生活設計など、お手伝いいたします。
ご相談の流れはこちらをご覧ください。
