慰謝料
慰謝料は必ずもらえるわけではありません!
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料が認められるケース
- 不倫や浮気
- 配偶者に対する暴力行為
- 生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
- 通常の性的交渉の拒否
慰謝料が認められないケース
- 相手方に離婚の原因がない
- お互いに離婚原因の責任がある
- 価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難であるため、明確な基準はありません。
算定に考慮される要素しては、以下のようなものが挙げられます。
- 離婚原因となった違法行為の責任の程度
- 精神的苦痛の程度
- 社会的地位や支払い能力
- 請求者の経済的自立能力
- 請求者側の責任の有無や程度
現実的には、300万円程度が平均的です。
これまでの例を見てみると、400万円位までが多く、1000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。
手続きに入る前に
慰謝料請求の手続きに入る前に、まずは財産を把握することが重要です。
「どのような」財産が、「どのくらい」あるのかを正確に把握しておくことで、本来もらえるはずの慰謝料をもらい損ねたという事態を防ぐことができます。
具体的には、以下の事項について書類を入手して把握しておくといいでしょう。
- 預貯金・・・通帳のコピー
- 不動産・・・権利証のコピー、登記簿謄本ないし登記事項証明書
- 有価証券・・・取引明細書(銘柄、数、証券会社の把握)
- その他の財産・・・財産の内容がわかる書類
慰謝料は、不法行為によって離婚をやむなくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
損害賠償には時効が設けられており、慰謝料を請求する場合は、離婚成立から3年以内に請求しないと時効になります。
したがって、なるべく早く対処することが肝心です。
慰謝料の請求手続き
慰謝料の請求手続きを簡単に記載すると下記のようになります。
夫婦での話し合い
慰謝料を請求したい場合、まずは夫婦で話し合いの場を持ちましょう。
話し合いのポイントは、支払計画を明確にし、その内容をきちんと文書化するということです。
支払計画とは、支払う「金額」「方法」「期間」を意味します。
特に、支払方法では、一括払いにすることをおすすめします。
分割払いにしたために、途中で支払いが滞る例が多く見られるからです。
話し合いで決められた内容は、公正証書や離婚協議書などに文書化して残すことが重要です。
相手が支払いに応じない場合、その後の手続きで証拠として効力を発揮します。
調停、裁判の申し立て
話し合いをしたが額に不満がある場合や、離婚後に慰謝料の請求をしたい場合には、調停を申し立て、それでも不服がある場合は裁判を申し立てます。
調停や裁判では、離婚に至った経緯や原因などについて聞かれます。
調停で和解が成立した場合に作成される調停調書や裁判判決は法的拘束力を伴うため、相手が決められた内容に従わなければ、強制執行手続きをとることができます。
今すぐ専門家に相談しましょう!
慰謝料は個々人によって状況が異なりますので、個別に対応する必要があります。
したがって、慰謝料を請求できるかどうかわからない方、慰謝料の額に納得できない方、少しでも多く慰謝料が欲しい方は、慰謝料請求の専門家である弁護士に相談しましょう。
ご相談の流れはこちらをご覧ください。
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