年金分割
離婚と年金の問題
熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。
公的年金には、すべての国民が加入する国民年金と、サラリーマンが加入する厚生年金や公務員が加入する共済年金があります。
国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。
問題は厚生年金や共済年金です。
厚生年金や共済年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金や共済年金はごくわずかであるというケースが多く見られます。
年金制度の変更
離婚における年金問題については平成19年4月と平成20年4月に制度が変更されています。
平成19年4月以前
妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。
平成19年4月の年金制度の変更
年金制度の変更により、公的年金のうち2階部分に当たる厚生年金及び共済年金について、年金を分割できるようになりました(正確には、年金額を算出する基礎となっている保険料納付実績を分割する)。
夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになったのです。
これを年金分割といいます。
平成20年4月の制度変更
平成20年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
合意分割
合意割合とは、分割割合を話し合いによって決めるものです。
分割割合の上限は、最大2分の1までです。
また、割合については、公正証書等の書類を作成し、分割の請求を行う際に添付しなければなりません。
話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に分割を申し立てることができます。
合意分割について詳しくはこちらをご覧ください。
3号分割
3号分割を行う場合、当事者間の按分割合に関する合意は不要であり、必要事項を記載した所定の請求書を社会保険庁長官宛てに提出します。
ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになります。
具体例 結婚期間が20年。平成25年の3月に離婚した場合
平成20年4月~平成25年3月までの5年間分のみが2分の1分割の対象となります。
それまでの15年間については、平成19年4月に変更された制度に基づいて処理します。
3号分割について詳しくはこちらをご覧ください。
夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ、家庭裁判所に分割を申し立てます。
年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、やはり離婚問題の専門家に相談することをおすすめいたします。
年金分割についてのQ&Aはこちらをご覧ください。
年金分割のケーススタディ
年金分割におけるさまざまなケースをまとめましたので、参考にしてください。
夫婦が共働きの場合
年金分割を受けられるのは専業主婦だけではありません。
例えば、夫婦ともに会社員で共働きだった場合でも、離婚時の年金分割の対象となります。
婚姻期間中に夫も妻も会社員だった場合、離婚時の年金分割の対象となるのは、婚姻期間中の双方の年金の合計額です。
双方の年金を比べ、その総額が多い方の年金を少ない方に分割します。
年金合計額の半分を上限、年金が少ないほうの金額を下限として、この範囲内で割合を決めます。
年金分割の制度や分割の手続きについては、こちらのページをご覧下さい。
婚姻期間中の一定期間だけ共働きだった場合
専業主婦だった期間と、会社員として共働き状態であった期間を分けて考えます。
平成20年4月以降、専業主婦であった期間分の年金分割は、夫の年金の5割が自動的に分割できます(3号分割)。
平成20年4月以前の専業主婦であった期間や、会社員であった期間については、夫婦間で話し合うか、裁判所の決定による年金分割を行うことができます。
事実婚の場合
正式に婚姻届を提出していないが、内縁関係である事実婚の場合でも、年金分割は可能です。
ただし、事実婚の場合は、分割の対象となる期間は専業主婦であった期間に限られ、働いていた期間の夫の年金は対象外となります。
法律婚へ移行した場合
事実婚であった夫婦が婚姻届を提出して法律婚に移行した場合、事実婚の期間と法律婚の期間を一体化させて年金分割の対象とします。
法律婚へ移行した時点で事実婚は解消されますが、この時点では年金分割を請求することはできません。
法律婚であった夫婦が離婚し、その後事実婚に移行した場合
法律婚であった夫婦が離婚し、その後事実婚に移行した場合は、その時点で年金分割を請求することができます。
事実婚も解消された場合
さらに、その後事実婚も解消された場合は、事実婚の期間のみを対象として年金分割を請求することができます。
離婚後に夫が死亡した、再婚した場合
夫が死亡した場合、夫に対する年金の支給は行われません。
ただし、夫が死亡しても、一度妻に分割された分の年金は変更されないため、妻は年金分割を受けることができます。
離婚後に夫が再婚した場合も同様に、離婚した妻に一度分割された分の年金は変更されません。
したがって、妻は当初の予定通り、年金分割を受けることができます。
つまり、夫が死亡、あるいは再婚した場合でも、妻が受け取ることができる年金分割の金額は変わりません。
年金分割時にすでに年金の支給を受けている場合
離婚時に65歳を超えており、すでに年金を受け取っている場合には、年金分割は分割請求をした日の翌月から有効となります。
ただし、年金分割を請求する以前にさかのぼって、年金が変更されることはありません。
したがって、年金分割の請求手続きが遅れると、その分の金額が受け取れなくなりますので、注意が必要です。
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