面会交流させたくない
離婚には様々な理由があります。ケースによっては、面会交流を制限せざるをえない場合もあります。
北九州にお住まいの方の面会交流に関するお悩みについては、当事務所の離婚弁護士が解決します。
面会交流とは
面会交流とは、定期的に子どもと面会し、交流する制度です。
この面会交流を親の権利として観念する場合、面会交流権や面会交渉権と呼ばれています。
もっとも、この面会交流権は、法律上、親の権利としては定められていません。
(民法は、父母が協議上の離婚をする場合、「父又は母と子との面会及び交流」について、協議で定めると規定していることから、条文上も認知されてはいます。)
そのため、そもそも非監護親に面会交流を求める権利が認められるかが問題となることがあります。
この点について、最高裁は、親の権利としてではなく、民法766条2項で処理される子の監護についての処分として位置づける立場を明確にしています(最決平成12年5月1日)。
したがって、面会交流について争いとなった場合、「親の権利」としてではなく、「子の福祉」の観点から判断されることとなります。
面会交流を実施することによる不安要素
現在、お子さんを監護されている方(監護親)が面会交流に対して消極的になるのには、それ相応の理由があります。
代表的なケースとしては以下のものがあげられます。
DV、虐待
相手と同居していたとき、相手が子どもに対して暴力を奮っていたような場合、子ども自身の相手に対する恐怖心が強くなります。
ここで言う「暴力」には、肉体的なものだけではなく、精神的な暴力、すなわち、言葉の暴力も含まれます。また、子どもではなく、あなた自身が暴力を受けていた場合も含まれます。
なぜならば、あなたが暴力を受けている様子を子どもが見ていれば、子どもは深い心の傷を負うからです。
面会交流の際の不適切な言動
面会交流には、守るべきルールがあります。
例えば
・監護親を無視して直接子どもと面会交流の約束をしてはならない
・監護親の了承を得ずに過度(高価)なプレゼントをしてはならない
・監護親の悪口を子どもに言ってはならない
・監護親の生活状況等を子どもに根ほり葉ほり聞いてはならない
・無理な面会交流を要求してはならない
などがあげられます。
これらを相手が守らない場合、監護親が面会交流に消極的になるのは当然です。
連れ去りの不安
相手が親権を強く希望しているようなケースでは、面会交流の際に、相手が子どもを戻さず、そのまま連れ去ってしまうことが懸念されます。
離婚弁護士に相談するメリット
当事務所の離婚弁護士は、面会交流についての圧倒的な解決実績を誇っており、面会交流が子どもに及ぼす影響について、深く認識しています。
まず、当事務所の離婚弁護士は、相談者の方がおかれた状況をくわしくヒアリングし、面会交流をすべき事案か否かを豊富な経験に基づいて適切に判断します。
次に、面会交流を制限すべき事案では、弁護士が代理人として相手に対して、面会交流を制限すべき理由を説明します。また、相手に問題があり、問題点を改善できるような場合は、改善を約束してもらいます。
具体的なケースの状況や相手の対応しだいでは、面会交流を徐々に行えるようになる可能性もあります。例えば、過去の面会交流時の相手の言動に不適切な面はあったものの、現在は反省して今後繰り返さないと約束しているような場合です。
そのようなケースでは、面会交流のルールを明確にして、安心して面会交流が実現できるようサポートします。
他方、事案によっては、面会交流を認めるべきではない事案があります。例えば、強度のDVがあり、無理に面会交流をさせると子どもの心身に危険があるような事案です。
そのような事案では、少なくとも、当面の間、面会交流を拒否します。
このような場合、相手から面会交流の調停が家裁に申立てられる場合が多くあります。
調停では、面会交流を制限すべき理由を専門家として主張・立証します。例えば、医師の診断書やカウンセラーの意見書の提出なども検討します。
このようにして監護親やお子さんが安心して生活できるようにサポートします。
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