養育費を請求したい【新算定表対応】
離婚はこれまでの経済事情を一変させるため、子どもを養育する監護者の方の不安は尽きません。
子どもを監護する親は子どものために適切な額の養育費を受け取る権利があります。
北九州にお住まいの方の養育費に関するお悩みについては、当事務所の離婚弁護士が解決します。
養育費とは
養育費とは、離婚後の子どもの監護に要する費用をいいます。
離婚により親の一方が子どもを引き取り、監護するとなれば、食費、衣服費、教育費、交際費、病院代その他もろもろの費用が発生します。
親権を取得しない側の親であっても、親の子どもに対する扶養義務はなんら影響を受けません。
したがって、親権者ではない親(非監護親)でも、子どもが自身と同程度の生活ができるよう費用を負担する義務を負います。これを生活保持義務といいます。
養育費の支払い方法は、法律上の決まりがあるわけではありませんが、非監護親が子どもと同居している監護親に対して、毎月一定額の養育費を送金するなどが通例です。
養育費の相場
養育費の額については、法律は、監護に要する費用としてまず協議で定め、協議が整わないとき、または協議できないときは家庭裁判所で定める旨規定しています(民法771条)。
したがって、本来、養育費の額は、法律上、「この額でなければならない」という決まりはありません。
父母双方が協議で合意さえすれば、「いくらでもいい」というのが答えです。
しかし、通常、親権者(権利者側)は将来に対する不安などから、養育費をたくさん受け取りたいと考えます。
反対に、非親権者(義務者側)は相手に対する不信感などから、養育費はできるだけ少なくしたいと考えます。
そのため、協議で話し合うにしても、一定の目安があった方が便利です。
この目安となるのは、家庭裁判所がつくった養育費算定表です。
【 養育費算定表はこちら ⇒ 養育費算定表(PDFファイル) 】
この養育費算定表は、権利者側と義務者側の双方の収入に応じて、養育費の相場を確認できる早見表です。
もし、権利者側と義務者側の対立が強く、協議がまとまらなければ、最終的は家庭裁判所が養育費の額を決定します。
その場合の額は、通常のケースであれば、この養育費算定表上の額と大きくは異なりません。
当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。
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養育費の合意をしない場合の問題
離婚後、監護親が自分だけの収入で子どもを育てていくのは困難です。
子育ては、思った以上に出費がかかります。
食費・衣服費等の最低限の生活をするために必要な費用の他に、授業料、給食費、教科書代、塾など習い事の費用も恒常的に発生します。
また、病気や事故などのときは別途で費用が発生します。
したがって、お子さんのために、適切な額の養育費を受け取るべきです。
養育費請求を離婚弁護士にまかせるメリット
当事務所の離婚弁護士は、養育費請求について圧倒的な解決実績を誇っております。
その経験に基づき、養育費請求については以下のサポートを行っています。
①養育費の適正額を調査する
養育費の額については、仮に裁判になった場合、「裁判所が決定するであろう額」を調査することが第一のポイントです。
養育費の額は、上記の養育費算定表を一応の目安にはできます。
しかし、これはあくまで便宜的な早見表であり、参考程度にとどめ、正確な判断は離婚弁護士に相談すべきです。
あまり詳しくない方が養育費算定表のみに頼ると以下のような問題が考えられます。
年収や所得が正確ではない
養育費算定表は夫婦双方の年収(サラリーマン)や所得(自営業者)を前提としていますが、素人の方はこの前提となる年収や所得について、正確に把握していなかったり、誤解していたりするケースが多く見受けられます。
特別支出を考慮していない
養育費算定表は、公立学校の授業料をベースに作成されており、私立の幼稚園、学校等の授業料や進学塾等の高額な習い事、病気等の特別支出は考慮されていません。
これらの特別支出を考慮すれば、算定表上の金額よりも養育費は高額となります。
住宅ローンの負担を考慮していない
離婚後、父親(義務者側)が住宅ローンを負担するなどのケースは多く見られます。
義務者が自ら居住しない不動産の住宅ローンの支払は、養育費の減額要素となりえます。
上記は一例ですが、養育費の自己判断は危険です。
仮に、誤った認識で養育費の額を合意すると、事後的に額を変更することは難しくなります。
養育費の額の増減は、合意当時に予想しなかった特別な事情が生じたなど、「事情変更」が必要となるからです。
そのため、養育費については軽々に合意せず、離婚を専門とする弁護士にあらかじめご相談されることを強くおすすめします。
②早期に解決する
弁護士の仕事というと、裁判をイメージされる方が多いと思います。
しかし、離婚問題について、裁判になると、控訴審を含めた判決まで数年を要することもあります。
長期間にわたって、裁判で泥沼の紛争を続けるのは、何よりも依頼者の方に負担となります。
長期化すれば、ストレスがそれだけ大きくなりますし、訴訟費用等の弁護士報酬も高額化する傾向にあるからです。
当事務所の離婚弁護士は、依頼者の方を早期に紛争から解放するために、まずは協議で解決することをスタンスとしています。
すなわち、当事務所の弁護士が依頼者の代理人となって、相手や相手の弁護士と直接交渉し、示談による解決を目指します。
当事務所ではこのスキームを「代理交渉」と呼んでいます。
③将来の支払いを担保する
養育費の合意は、口約束ではなく、きちんと公正証書等の文書で締結すべきです。
口約束だと、突然相手が支払わなくなったときに紛争が生じます。すなわち、相手が任意に支払ってくれないと、一から養育費の調停を家庭裁判所に申立てる必要があり、解決まで長期間を要します。
公正証書を締結しておけば、万一、相手が支払ってくれない場合、強制執行の手続により、相手の給与を差し押さえることができるので安心です。一度差し押さえれば、その後は相手の会社等から直接権利者に養育費が支払われます。
また、弁護士を代理人として、公正証書を締結すれば、相手が支払わなくなる事自体が稀です。
すなわち、代理交渉の過程で、相手は渋々ながらも養育費の支払いに納得して合意します。
しかも、公証役場において、公証人の門前で公正証書を交わすため、「支払い義務があること」を深く自覚しています。そのため、支払いが滞ることはめったにありません。
養育費請求の弁護士料金
相談料
ご相談料(ご来所の場合):初回60分無料
代理交渉等をご依頼された場合の弁護士料金はこちらをごらんください。
ご相談の方法
当事務所は養育費の相談に絶対的な自信を持っています。
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