財産分与を請求したい

結婚してから離婚するまでに築いた財産は相手だけのものではありません。

たとえ相手名義になっていても離婚の際は公平に分けるべきです。

北九州にお住まいの方の財産分与に関するお悩みについては、当事務所の離婚弁護士が解決します。

 

 

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分ける制度です。

民法は、「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定しており、財産分与の根拠はこの条文となります(768条)。

財産分与請求権の内容としては、通常、以下の3つの要素があると言われています。

通帳とお金①夫婦の財産関係の精算
②離婚に伴う財産の賠償
③離婚後生活に困窮する配偶者の扶養

しかし、実務上は①の精算のウェイトが圧倒的に高く、②③はほとんど問題となりません。

そこで、ここでは、①の精算にしぼって解説します。

 

 

財産分与の問題点

財産分与については、典型的に以下のような問題が見受けられます。

 

相手方の財産がわからない

夫婦であっても、財産(預貯金、株式等)については相手名義の財産の内容が不明ということはよくあります。

相手の財産がわからない場合、本来、得ることができるはずの財産を取得できないという問題があります。

 

相手方が財産を隠匿している

お金を隠す相手が財産を隠していることがあります。

例えば、パートナーが知らない銀行口座を開設していたり、出資していたり、貸金庫に現金や貴金属を保管したりするケースです。

このような場合も、本来、得ることができるはずの財産を取得できないという問題があります。

特有財産を考慮していない

財産分与は、結婚後に築いた財産を分ける制度であり、結婚前に保有していた財産(預貯金や生命保険等)は対象から外れます。

また、親からの贈与や相続など、結婚生活とは無関係に取得した財産も対象から外れます。

これらの特有財産については、財産分与の中で考慮しないと適切に分与を受けることができないという問題があります。

 

 

自宅や住宅ローンの問題

住宅ローン財産分与においては自宅不動産も対象となります。ここで問題となるのは自宅の評価です。

自宅を適切に評価しないと本来得ることができたはずの財産を取得できなくなるからです。

例えば、時価 3000万円の自宅を 1000万円と誤って評価した場合、2分の1を取得額とすると、財産分与は本来 1500万円取得できたのに、500万円しか取得できないこととなってしまいます。

なお、不動産の評価について、「固定資産税評価額」と勘違いされている方が多くいます。

しかし、不動産の評価は時価であり、固定資産税評価額とはまったく異なります。多くの事案では、時価の方が固定資産税評価額よりもずっと高額になります。

弁護士家裁の調停委員にも誤解している方が多くいるので注意が必要です。

また、自宅では、住宅ローンをどうするかが大きな問題です。仮に自宅の時価が住宅ローンを上回っていれば売却して売却益を分けるという方法もありますが、離婚の際の財産分与の事案の多くはオーバーローン(住宅ローンの負債額が時価を上回る。)の状態です。

この場合、どちらが住宅ローンを負担するのか、また財産分与にどのように考慮するのか、といった点を離婚協議書等の書面で合意しないと、後々トラブルとなるでしょう。

退職金や自社株の問題

退職制度がある会社に勤めている場合、まだ退職がかなり先の場合でも、退職金が財産分与の対象となる可能性があります。また、会社経営者等の場合、自社株も対象となる可能性があります。

これらについて素人の方が判断するのは困難です。そのため、本来、得ることができるはずの財産を取得できないという問題があります。

 

 

財産分与を離婚弁護士にまかせるメリット

デイライト法律事務所ロゴ当事務所の離婚弁護士は、財産分与について圧倒的な解決実績を誇っております。

その経験に基づき、財産分与については以下のサポートを行っています。

 

①財産分与の対象財産を洗い出す

財産分与については、相手の財産が不明だったり、相手が財産を隠匿していたりすることがあります。

このような場合、本来得ることができたはずの財産を取得できなくなってしまいます。

記録当事務所の離婚弁護士は、財産分与に関して、まず、相手に財産開示を求めます。その財産開示においては、相手から証明資料も開示してもらいます。

また、隠匿している可能性があるケースでは、預貯金の取引履歴等を取得し、過去の資金移動の記録などを調査し、不審な点がないかを確認します。

さらに、退職金や自社株等の出資持分についても、調査が可能です。

このようにすることで、財産分与の対象財産を洗い出すことが可能です。

②自宅の適切な評価と売却サポート

不動産自宅については、時価を適切に査定することがポイントです。

当事務所の離婚弁護士は、北九州市内の不動産会社と提携しており、必要があれば迅速に不動産の時価を査定します。

これにより、時価の適切な査定が可能となります。

また、当事務所は住宅ローンが残っている物件についても、売却サポートをしています。

オーバーローンの物件であっても、任意売却を得意としているので、ご相談ください。

 

③早期に解決する

弁護士バッジ弁護士の仕事というと、裁判をイメージされる方が多いと思います。

しかし、離婚問題について、裁判になると、控訴審を含めた判決まで数年を要することもあります。

長期間にわたって、裁判で泥沼の紛争を続けるのは、何よりも依頼者の方に負担となります。

長期化すれば、ストレスがそれだけ大きくなりますし、訴訟費用等の弁護士報酬も高額化する傾向にあるからです。

時計当事務所の離婚弁護士は、依頼者の方を早期に紛争から解放するために、まずは協議で解決することをスタンスとしています。

すなわち、当事務所の弁護士が依頼者の代理人となって、相手や相手の弁護士と直接交渉し、示談による解決を目指します。

当事務所ではこのスキームを「代理交渉」と呼んでいます。

当事務所の実際の解決事例は、こちらをごらんください。

 

 

財産分与請求の弁護士料金

相談料

電卓ご相談料(ご来所の場合):初回60分無料

代理交渉等をご依頼された場合の弁護士料金はこちらをごらんください。

 

 

ご相談の方法

話し合いご相談の流れについてはこちらをごらんください。

当事務所は財産分与の相談に絶対的な自信を持っています。

まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

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