面会交流したい

親権を取得できなくても、あなたが子どもの親であることにはかわりがありません。面会交流は子どものために実現すべきです。

北九州にお住まいの方の面会交流に関するお悩みについては、当事務所の離婚弁護士が解決します。

 

面会交流とは

家族面会交流とは、定期的に子どもと面会し、交流する制度です。

この面会交流を親の権利として観念する場合、面会交流権や面会交渉権と呼ばれています。

もっとも、この面会交流権は、法律上、親の権利としては定められていません。
(民法は、父母が協議上の離婚をする場合、「父又は母と子との面会及び交流」について、協議で定めると規定していることから、条文上も認知されてはいます。)

そのため、そもそも非監護親に面会交流を求める権利が認められるかが問題となることがあります。

父子この点について、最高裁は、親の権利としてではなく、民法766条2項で処理される子の監護についての処分として位置づける立場を明確にしています(最決平成12年5月1日)。

したがって、面会交流について争いとなった場合、「親の権利」としてではなく、「子の福祉」の観点から判断されることとなります。

 

 

離婚前の面会交流が認められるか

離婚前でも、相手が子どもを連れ去ったなどの場合、面会交流を求めたいことが多くあります。

ところが、面会交流は、離婚後しかできないと誤解されている方がいます。

面会交流は離婚前でも、別居状態にあるような場合、求めることが可能です。

弁護士最高裁も、
「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面会交渉することは、子の監護の一内容である」
と認めた上で、面会交流について協議が整わない場合に非監護親の面会交流の請求を適法としています。

 

 

面会交流が実現できない場合の問題点

子ども充実した面会交流が実現できない場合、子どもの成長に悪影響を及ぼすおそれがあります。

子どもが健やかに成長するためには、両親の存在が欠かせません。父親、母親の愛情あるサポートがあってこそ、子どもは安心して生活できます。

父母と一緒に生活していたのに、離婚や別居によって片方と離れて生活するようになる、このとき、子どもは計り知れない不安を覚えるはずです。

この不安感を拭い去ることができる唯一無二のものが面会交流です。

したがって、充実した面会交流の実現は子どもにとってとても重要です。

 

 

離婚弁護士に相談するメリット

男性「面会交流したい。」と弁護士や家裁の調停委員に相談しても、「相手方が拒否している以上難しい。」など冷たい回答をされた方が事務所には相談に訪れます。

当事務所の離婚弁護士は、面会交流の重要性を深く認識しています。

相手が面会交流に消極的であっても、「面会交流は子どもの成長にとって重要であること」を相手に伝え、早期に面会交流が実現できるよう尽力します。

また、直接の面会交流が難しい場合、電話、LINE、手紙などを通じた間接的な面会交流を早期に実現し、親子の絆を護ります。

電話をする子供さらに、相手方が説得に応じない場合、面会交流の調停を申立てることも可能です。

その場合、当事務所の離婚弁護士は、早い段階で家裁調査官の調査を要請し、お子さんの生活状況などを確認し、面会交流を円滑に進める方法を検討します。

当事務所の実際の解決事例は、こちらをごらんください。

 

 

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