慰謝料を減額したい
当事務所は慰謝料の減額に成功した豊富な解決実績を有しています。
北九州にお住まいの方の慰謝料に関するお悩みについては、当事務所の離婚弁護士が解決します。
慰謝料とは
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金をいいます。
民法では、身体、自由、生命、名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について請求できるとされています(民法710条)。
不法行為や債務不履行を根拠とするため、慰謝料の請求には、加害者側の故意・過失、つまり有責性が要件となります。
夫婦の双方ともに有責性があって破綻した場合には慰謝料を支払う必要はありません。
慰謝料の相場
離婚慰謝料の金額はケース・バイ・ケースですので、はっきりといくらになるとは断言しにくい状況です。
財産上の損害と異なり、精神的な傷つき具合を金銭に換算することは難しいからです。
裁判例を分析すると、婚姻期間、年齢、子どもの有無、親権の帰属、有責行為の程度・態様、加害者側の社会的地位や支払い能力、被害者の離婚後の生活状況等が考慮されているようです。
事案によっては、相手方の不貞行為や暴力などが悪質な場合、下記のとおり、1000万円を超える高額な離婚慰謝料を認める裁判例もあります。
・1000万円の離婚慰謝料を認めた判例として岡山地倉敷支判平15.2.18
・1500万円の慰謝料を認めた判例として東京高判平1.11.22
しかし、通常の不貞行為の事案では、裁判例だと 200万円〜300万円程度のものが多い傾向です。
離婚弁護士に慰謝料の減額を任せるメリット
当事務所の離婚弁護士は、離婚慰謝料について圧倒的な解決実績を誇っております。
その豊富な解決実績に基づき、以下のスタンスでサポートしています。
①裁判を避ける
弁護士の仕事というと、裁判をイメージされる方が多いと思います。
また、実際に裁判になってから依頼を受けるという弁護士も多くいます。
そのため、裁判になってからしか弁護士には依頼できないと誤解されている方もいらっしゃいます。
当事務所の離婚弁護士は、基本的には裁判を極力回避するというスタンスです。
その理由は、裁判は依頼者の方にとって多大な不利益を及ぼすからです。
すなわち、慰謝料請求について、裁判になると、控訴審を含めた判決まで数年を要することもあります。長期間にわたって、裁判で泥沼の紛争を続けるのは、依頼者の方に負担となります。
特に不貞慰謝料を請求される裁判では、有責配偶者として攻撃される立場にあるため、大きなストレスがかかります。また、訴訟費用等の弁護士報酬も高額化する傾向にあります。
そのため、当事務所の離婚弁護士は、極力訴訟を避け、まずは協議で解決することをスタンスとしています。
当事務所の弁護士が依頼者の代理人となって、相手や相手の弁護士と直接交渉し、示談による解決を目指します。
当事務所ではこのスキームを「代理交渉」と呼んでいます。
②早期解決を目指す
当事務所の離婚弁護士は、まずは協議での早期解決を提案しますが、相手から訴訟を提起された場合、裁判で対応しなければなりません。
裁判になっても、必ずしも判決になるわけではなく、和解で解決できる可能性もあります。
和解で解決できれば、本人尋問を避けることができたり、紛争の長期化を避けることができる可能性もあります。
また、「判決」だと、不貞行為の具体的な事実が判決書として残る形となっていまいますが、和解で解決できれば、不貞行為の具体的な内容は記載されません。
そこで、当事務所の弁護士は、仮に裁判になったとしても、極力早期に和解できるよう尽力します。
③全力で護る
実際には不貞行為など無いのに、相手から不貞行為と主張されているような場合は徹底的に争うべきです。
また、不貞行為があったとしても、パートナーが性交を拒否していたなど落ち度があったり、夫婦関係が破綻した後の不貞行為である場合など、こちら側にも言い分があるケースがあります。
このようなケースでは、相手から一方的に攻められるだけではなく、こちら側も正当性について十分に主張すべきです。
そもそも離婚に至る夫婦の間において、片方のみに問題があるようなケースは存在しません。有責配偶者とまではいかなくても、相手の方にも欠点があることが通常です。
当事務所の離婚弁護士は、加害者側であっても、決して諦めずに全力で護ります。
慰謝料請求への対応の弁護士料金
相談料
ご相談料(ご来所の場合):初回60分無料
代理交渉等をご依頼された場合の弁護士料金はこちらをごらんください。
ご相談の方法
当事務所は慰謝料の問題に絶対的な自信を持っています。
まずはお気軽にご相談ください。