財産分与を減額したい

財産分与はとても複雑で、素人の方が独りで判断するのは難しい問題です。

北九州にお住まいの方の財産分与に関するお悩みについては、当事務所の離婚弁護士が解決します。

 

 

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分ける制度です。

民法は、「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定しており、財産分与の根拠はこの条文となります(768条)。

財産分与請求権の内容としては、通常、以下の3つの要素があると言われています。

通帳とお金①夫婦の財産関係の精算
②離婚に伴う財産の賠償
③離婚後生活に困窮する配偶者の扶養

しかし、実務上は①の精算のウェイトが圧倒的に高く、②③はほとんど問題となりません。

そこで、ここでは、①の精算にしぼって解説します。

 

 

財産分与の問題点

財産分与については、典型的に以下のような問題が見受けられます。

 

相手方の財産がわからない

夫婦であっても、財産(預貯金、株式等)については相手名義の財産の内容が不明ということはよくあります。

相手が財産分与を求めてくる以上、当然、こちらも相手に対して財産内容の開示を求めるべきです。

秘密しかし、相手が自分の財産を開示しないことがあります。

また、開示したとしても、どのように評価すればよいか判断できないこともあります。

相手の財産がわからない場合、本来、支払う必要がない額を支払ってしまう可能性があります。

 

相手方が財産を隠匿している

相手が財産を隠していることがあります。例えば、パートナーが知らない銀行口座を開設していたり、出資していたり、貸金庫に現金や貴金属を保管したりするケースです。

このような場合も、来、支払う必要がない額を支払ってしまう可能性があります。

 

特有財産を考慮していない

親財産分与は、結婚後に築いた財産を分ける制度であり、結婚前に保有していた財産(預貯金や生命保険等)は対象から外れます。

また、親からの贈与や相続など、結婚生活とは無関係に取得した財産も対象から外れます。

これらの特有財産については、財産分与の中で考慮しないと、自分だけが損をしてしまう可能性があります。

自宅や住宅ローンの問題

財産分与においては自宅不動産も対象となります。ここで問題となるのは自宅の評価です。

自宅を適切に評価しないと、自分だけが不当に損をしてしまう可能性があります。

弁護士例えば、時価 2000万円の自宅がある事案で、2分の1を取得額とし、他に財産が存在しない場合を考えてみます。

相手が自宅を取得しているケースでは、相手が 2000万円の自宅を取得する代償金として、その2分の1である 1000万円を相手から支払ってもらうことが可能です。

しかし、もし、1000万円と誤って評価してしまった場合、わずか 500万円しはもらえなくなってしまいます。

このように、不動産の評価は、大きな影響を与えるので適切に査定しなければなりません。

なお、不動産の評価について、「固定資産税評価額」と勘違いされている方が多くいます。

しかし、不動産の評価は時価であり、固定資産税評価額とはまったく異なります。多くの事案では、時価の方が固定資産税評価額よりもずっと高額になります。

住宅ローン家裁の調停委員にも誤解している方が多くいるので注意が必要です。

また、自宅では、住宅ローンをどうするかが大きな問題です。仮に自宅の時価が住宅ローンを上回っていれば売却して売却益を分けるという方法もありますが、離婚の際の財産分与の事案の多くはオーバーローン(住宅ローンの負債額が時価を上回る。)の状態です。

この場合、どちらが住宅ローンを負担するのか、また財産分与にどのように考慮するのか、といった点を離婚協議書等の書面で合意しないと、後々トラブルとなるでしょう。

 

 

財産分与を離婚弁護士にまかせるメリット

デイライト法律事務所ロゴ当事務所の離婚弁護士は、財産分与について圧倒的な解決実績を誇っております。

その経験に基づき、財産分与については以下のサポートを行っています。

 

①相手の財産を調査する

お金を隠す財産分与については、相手の財産が不明だったり、相手が財産を隠匿していたりすることがあります。

このような場合、本来減額することができたはずなのに、多く払いすぎてしまう可能性があります。

当事務所の離婚弁護士は、財産分与に関して、まず、相手に財産開示を求めます。その財産開示においては、相手から証明資料も開示してもらいます。

また、隠匿している可能性があるケースでは、預貯金の取引履歴等を取得し、過去の資金移動の記録などを調査し、不審な点がないかを確認します。

このようにすることで、財産分与の対象財産を調査し、適切に分与することが可能です。

②自宅の適切な評価と売却サポート

生活費自宅については、時価を適切に査定することがポイントです。

当事務所の離婚弁護士は、北九州市内の不動産会社と提携しており、必要があれば迅速に不動産の時価を査定します。

これにより、時価の適切な査定が可能となります。

また、当事務所は住宅ローンが残っている物件についても、売却サポートをしています。

オーバーローンの物件であっても、任意売却を得意としているので、ご相談ください。

③早期に解決する

弁護士バッジ弁護士の仕事というと、裁判をイメージされる方が多いと思います。

しかし、離婚問題について、裁判になると、控訴審を含めた判決まで数年を要することもあります。

長期間にわたって、裁判で泥沼の紛争を続けるのは、何よりも依頼者の方に負担となります。

長期化すれば、ストレスがそれだけ大きくなりますし、訴訟費用等の弁護士報酬も高額化する傾向にあるからです。

カレンダーとペン当事務所の離婚弁護士は、依頼者の方を早期に紛争から解放するために、まずは協議で解決することをスタンスとしています。

すなわち、当事務所の弁護士が依頼者の代理人となって、相手や相手の弁護士と直接交渉し、示談による解決を目指します。

当事務所ではこのスキームを「代理交渉」と呼んでいます。

当事務所の実際の解決事例は、こちらをごらんください。

 

 

財産分与相談の弁護士料金

相談料

電卓ご相談料(ご来所の場合):初回60分無料

代理交渉等をご依頼された場合の弁護士料金はこちらをごらんください。

 

 

ご相談の方法

話し合いご相談の流れについてはこちらをごらんください。

当事務所は財産分与の相談に絶対的な自信を持っています。

まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

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