年金分割を減額したい
年金分割は、老後の生活を支える大切な収入源です。
北九州にお住まいの方の年金分割に関するお悩みについては、当事務所の離婚弁護士が解決します。
年金分割とは
年金分割とは、厚生年金制度(平成27年10月1日前の共済年金制度を含みます。※)に加入されている方、または加入されていた方が離婚等をした場合に、年金に係る標準報酬等を当事者間で分割することができる制度をいいます。
※平成27年10月1日に施行された被用者年金一元化により同日から共済年金は厚生年金に一元化されました。
簡単に言えば、婚姻期間中の年金の支払い実績(記録)を、多い方(多くは夫)から少ない方(多くは妻)へ最大50%を分割する制度です。対象となる支払い実績は報酬比例部分となります。
したがって、分割したからと言って、すぐに相手へお金を渡さなければならないというものではありません。
将来、年金を受給できる年齢に達して年金を受け取るときに、年金分割をしていると、もらえる年金が減ってしまうというイメージです。
この年金分割には、合意分割と3号分割の2つがあります。実務上、重要なのは合意分割の方で、3号分割は実際にはほとんど行いません。
年金分割の割合の実際
年金分割は、最大50%を分割するという制度であるため、必ずしも50%でなければならないというわけではありません。
しかし、年金分割は相手にとっても、老後の生活の貴重な財源となることから、50%未満の割合での合意は簡単ではありません。
仮に、合意が成立しないと、最終的には年金分割の調停・審判や裁判手続きとなります。
その場合、よほどの事情がないと、50%の分割が命ぜられる可能性が高いといえるでしょう。
年金分割請求の対応を離婚弁護士にまかせるメリット
当事務所の離婚弁護士は、年金分割問題について圧倒的な解決実績を誇っております。
その経験に基づき、年金分割の請求については以下のサポートを行っています。
①専門家による説得力ある交渉
年金分割は、裁判等では50%の分割割合となる可能性が高いですが、諦める必要はありません。
当事務所では、実際に50%未満の分割割合で解決した事案も多くあります。
依頼者の方が年金分割の分割割合を低くすることを望む場合、当事務所の離婚弁護士は、相手、又は相手の弁護士と直接交渉し、50%未満の分割割合を提示します。
素人の方同士では、協議が成立できない事案でも、専門家による説得力ある交渉を行うことで、相手が応じてくれる可能性もあります。
②年金分割以外の手続全般を任せることができる
離婚問題は、年金分割以外に、財産分与、慰謝料など、解決しなければならない事項がたくさんあります。
また、協議離婚が成立しない場合は、調停や場合によっては裁判となる可能性もあります。
当事務所の離婚弁護士は、年金分割の問題だけではなく、財産分与等の問題についても、一度に解決できるようにサポートします。
また、家裁での調停手続や裁判まですべてをサポートいたします。
年金分割の弁護士料金
相談料
ご相談料(ご来所の場合):初回60分無料
代理交渉等をご依頼された場合の弁護士料金はこちらをごらんください。
ご相談の方法
当事務所は年金分割の相談に絶対的な自信を持っています。
まずはお気軽にご相談ください。
年金分割についてさらにくわしく
年金分割については、こちらのページもごらんください。