親権の取得を迷っている
お子様を育てていきたくても、何らかの事情で無理なこともあります。
北九州にお住まいの方の親権に関する様々なお悩みについては、当事務所の離婚弁護士が解決します。
親権とは
親権とは、簡単に言えば、子どもを育てていくことができる権利です。
法律上の親権の内容としては、①身上監護権(民法820条)と②財産管理権(民法824条)に分けられます。
①身上監護権の具体的な内容としては、居所指定権(民法821条)・懲戒権(民法822条)・職業許可権(823条1項)があげられます。
②財産管理権とは、親権者が子どもの財産を管理し、代理する権利です。
法律上の親権の内容は上記のとおりですが、離婚協議等において、実際上は問題とならないので、ここでは一緒に子どもと生活できること、というイメージの方が理解しやすいと思います。
親権を取得する場合の不安
どんなに子どもが好きでも、親権の取得をためらう場合があります。
それは、子育てが現実的に厳しいということを感じていらっしゃるからだと思います。
親権取得にともなう典型的な不安要素としては以下のものがあげられます。
夫側の不安要素
・仕事が忙しくて子育てする時間がない
・子どもの食事を作ったり家事をする自信がない
・子ども自身が妻の方になついている
・妻の方がきめ細やかな監護ができそう
妻側の不安要素
・子どもの教育費を支払うことができない
・家計に余裕がない
・再婚や離婚後の交際の支障となる
・子育てしたまま就職はできない
離婚弁護士に相談するメリット
当事務所の離婚弁護士にご相談されるメリットとしては以下のものがあげられます。
親権を取得すべきか否か
当事務所は、単に親権取得の可否についてアドバイスするだけではありません。
ご相談者様の個別具体的な状況を前提として、「親権を取得すべきか否か」という点についても助言します。
例えば、離婚後の教育資金や家計が気になる場合、離婚後に必要な教育資金、離婚後に得られる収入等の収支についてアドバイスができます。
当事務所の離婚弁護士は、全員がファイナンシャル・プランナーの資格を取得しており、離婚後の生活設計を含めたアドバイスが可能です。
例えば、離婚後の収入について、通常弁護士は、養育費の見込額程度についてしかアドバイスできません。
当事務所の離婚弁護士は、ファイナンシャル・プランナーの知識を活かして、離婚後の公的扶助(児童手当、児童扶養手当など)の見込額、就学援助等についてもアドバイスできます。
また、私たちは離婚問題において、圧倒的な解決実績を誇っています。様々な事例を経験しているからこそ、ご相談者様が「親権を取得すべきか否か」についての助言が可能です。
円満解決を目指す
離婚の調停や裁判は時間・労力がかかり、大きな負担が伴います。
当事務所の離婚弁護士は、極力、家庭裁判所の手続を避けて、協議による円満解決を目指しています。
離婚の弁護士料金
相談料
ご相談料(ご来所の場合):初回60分無料
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