年金分割を請求したい

年金分割は、老後の生活を支える大切な収入源です。

北九州にお住まいの方の年金分割に関するお悩みについては、当事務所の離婚弁護士が解決します。

 

 

年金分割とは

年金分割とは、厚生年金制度(平成27年10月1日前の共済年金制度を含みます。※)に加入されている方、または加入されていた方が離婚等をした場合に、年金に係る標準報酬等を当事者間で分割することができる制度をいいます。

※平成27年10月1日に施行された被用者年金一元化により同日から共済年金は厚生年金に一元化されました。

年金簡単に言えば、婚姻期間中の年金の支払い実績(記録)を、多い方(多くは夫)から少ない方(多くは妻)へ最大50%を分割する制度です。対象となる支払い実績は報酬比例部分となります。

したがって、分割してすぐに相手からお金をもらえるという制度ではありません。

将来、年金を受給できる年齢に達して年金を受け取るときに、年金分割をしていると、もらえる年金が増えるというイメージです。

この年金分割には、合意分割と3号分割の2つがあります。実務上、重要なのは合意分割の方で、3号分割は実際にはほとんど行いません。

 

 

年金分割の割合の実際

年金分割については、制度上、最大50%分割できることから、必ずしも50%でなければならないわけではありません。

そのため、相手からは25%、30%などの主張がなされることがあります。

親しかし、年金分割は老後を支える重要な収入源です。

また、公的な請求権であって、通常のケースでは請求者は相手に対して50%の分割を求める権利があります。

したがって、相手が応じなくても、50%の分割を求めるべきです。

 

 

年金分割の問題

時計年金分割には請求できる期限があります。

離婚後、2年以内に請求しなければなりません。この期間をすぎると分割できなくなるため注意が必要です。

年金分割は、当事者の合意だけでは分割できません。

家庭裁判所を通さない場合、通常は公証役場において、年金分割の合意書について私文書の認証を受けて年金事務所に提出します。

家庭裁判所でも、年金分割の調停を成立させた後、年金事務所へ調停調書を提出する必要があります。

このような面倒な手続があるため、本人だけでは年金分割ができないことあります。

 

 

年金分割の請求を離婚弁護士にまかせるメリット

デイライト法律事務所ロゴ当事務所の離婚弁護士は、年金分割の請求について圧倒的な解決実績を誇っております。

その経験に基づき、年金分割の請求については以下のサポートを行っています。

 

①冷静な話合い

年金分割を請求された相手は、突然の請求に対して、不快感を示したり、ときにはDVなどの暴力行為に及ぶことがあります。

このような場合、弁護士が代理人として直接相手と交渉することで、感情的な対立を避けて、冷静に話し合うことが可能です。

 

②早期に解決する

カレンダーとペン弁護士の仕事というと、裁判をイメージされる方が多いと思います。

しかし、離婚問題について、裁判になると、控訴審を含めた判決まで数年を要することもあります。

長期間にわたって、裁判で泥沼の紛争を続けるのは、何よりも依頼者の方に負担となります。

長期化すれば、ストレスがそれだけ大きくなりますし、訴訟費用等の弁護士報酬も高額化する傾向にあるからです。

当事務所の離婚弁護士は、依頼者の方を早期に紛争から解放するために、まずは協議で解決することをスタンスとしています。

すなわち、当事務所の弁護士が依頼者の代理人となって、相手や相手の弁護士と直接交渉し、示談による解決を目指します。

当事務所ではこのスキームを「代理交渉」と呼んでいます。

 

③年金分割の手続全般を任せることができる

弁護士バッジと六法年金分割は、公証役場又は家庭裁判所での手続が必要な場合がほとんどです。

また、年金分割のために必要な資料も準備しなければなりません。

当事務所の離婚弁護士は、依頼者の方に、年金分割のために必要な資料をわかりやすくお伝えし、書類の不備がないようにサポートします。

また、公証役場での私文書の認証手続や、家庭裁判所の調停についても、すべて弁護士が代理人として行うことができます。

当事務所の実際の解決事例は、こちらをごらんください。

 

 

年金分割請求の弁護士料金

相談料

電卓ご相談料(ご来所の場合):初回60分無料

代理交渉等をご依頼された場合の弁護士料金はこちらをごらんください。

 

 

ご相談の方法

話し合いご相談の流れについてはこちらをごらんください。

当事務所は年金分割の相談に絶対的な自信を持っています。

まずはお気軽にご相談ください。

 

 

年金分割についてさらにくわしく

年金分割については、こちらのページもごらんください。

 

 

 

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