そもそも年金分割って何ですか?【弁護士が解説】
年金分割とは、簡単に言うと、結婚している間の保険料納付実績を分割するという制度です。
年金分割とその対象について
年金分割において、国民年金や厚生年金基金、国民年金基金等は対象とはなりません。
そのため、夫婦双方が婚姻期間中ずっと国民年金であった場合には年金分割の問題が起こることはありません。
また、年金分割について、将来夫(又は妻)が受け取る年金の半分をもらえるという勘違いをされている方もいらっしゃいますが、冒頭でも述べたように年金分割とは婚姻期間中の保険料納付実績を分割するものであり、受け取る年金そのものを分割するものではありません。
年金分割の種類
年金分割には、合意分割(調停や審判を利用した年金分割もこちらに分類されます。)と3号分割の2種類があります。
合意分割は、(元)夫婦2人からの請求により、年金を分割する方法です。分割の割合は、当事者で決めることもでき、最大0.5の割合で分割することになります。
3号分割は、会社員等の妻である専業主婦など(専門用語としては国民年金第3号被保険者といいます。)からの請求により、0.5の割合で年金分割を行う制度です。
合意分割と異なり、単独で手続きをすることが可能ですが、対象となるのは平成20年(2008年)4月1日以降の期間に限定されます。
3号分割の最大の特徴は、相手方の同意が必要なく、妻(又は夫)からの分割請求だけで年金分割ができるところです。
しかし、上述のように、分割できる保険料納付実績は、平成20年4月1日以降の婚姻期間中に、妻(又は夫)が第3号被保険者であった期間だけという点には注意が必要です。
合意分割と3号分割の関係性についてですが、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
年金分割について詳しくはこちらをご覧ください。
また、年金分割の方法についてはこちらをご覧ください。
年金分割の対象となるもの
厚生年金では保険料納付記録、共済年金では掛金払込記録などが対象となります。
年金分割をスムーズに行うために
上記のとおり、平成20年4月1日以降に結婚された方であれば、3号分割を利用することで、年金分割は解決します。
しかし、それ以前に結婚されている方の場合、すべての期間の年金分割を行うためには、相手の合意が必要となります。
この場合に、年金分割をスムーズに行うためのポイントをご紹介します。
①年金分割の合意書を作成する
年金分割の手続きを協議で行うためには、年金分割についての合意書を作成するのが一般的です。
そして、合意書は、公正証書を作成するか、または、公証役場で私文書の認証手続を行います。
当事務所では、公正証書とは別に合意書を作成して、公証役場で私文書の認証を受けることをお勧めしています。
なぜならば、公正証書に年金分割を盛り込むよりも、コストが安く、また、プライバシーを保護することができるからです(年金事務所に提出する書類に年金分割についてのことしか記載がありません。)。
年金分割の合意書の書式については、当事務所のホームページから無料でダウンロードが可能です。
無料ダウンロードはこちらのページをご覧ください。
②専門家に交渉を依頼する
離婚を決意されている方の中には、相手と直接会いたくない、という方が多くいらっしゃいます。
また、相手と会うことには抵抗がなくても、相手が年金分割に応じてくれないという場合、当事者間での協議は困難です。
このような場合、専門家に間に入ってもらうということを検討するとよいでしょう。
離婚問題に詳しい専門家であれば、相手を説得してくれるだけでなく、その他の離婚問題についても合わせて解決の方向でサポートしてくれると思います。
まとめ以上、年金分割の内容やポイントについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
年金分割は、分割する側、分割される側の双方にとって、将来の年金受給額に影響を及ぼす重要な制度です。
したがって、制度の内容をしっかりと理解した上で、スムーズに手続きを行うことがポイントとなります。
また、年金分割でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法律事務所の離婚事件チームは、年金分割の諸問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。
離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
ご相談の流れはこちらからどうぞ
年金分割の具体的な手続きの方法は、こちらのページで解説しています。ぜひ御覧ください。