単身赴任の夫と離婚できますか?
結婚して5年になる夫がいます。
夫は2年前から単身赴任をしており、そのときから別々に暮らしています。
夫の単身赴任が始まる前から、価値観の違う夫と生活するのは難しいと感じていましたが、その気持ちはこの2年の間にますます大きくなり、いよいよ離婚を決意しました。しかし、夫は離婚に応じません。
私が夫と速やかに離婚することは可能でしょうか。
あなたが夫との離婚を成立させるためには、離婚を前提とした別居期間を設ける必要があります。
日本では協議離婚が認められていますので、夫が離婚に同意した場合には、速やかに離婚を成立させることができます。
しかし、夫が協議離婚に応じない場合、あなたは家庭裁判所での手続を経る必要があります。
家庭裁判所では、まず離婚調停を行いますが、調停も裁判所での話合いになりますので、夫が応じない限り離婚は成立しません。
その場合、最後は離婚訴訟で決着をつけることになります。
離婚訴訟で家庭裁判所に離婚を認めてもらうには、法律上の離婚原因を満たしている必要があります。
典型的な法律上の離婚原因は、配偶者の不貞行為や3年以上の生死不明などですが、これらの離婚原因を満たさない場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の存在を裁判所に認めてもらわなければなりません。この要件を認めてもらうには、客観的にみて婚姻生活を維持できないと思われる事情を根気よく裁判所で主張立証する必要があります。
しかし、どの夫婦にも多かれ少なかれ性格の不一致があることを考えると、価値観の違いのみをもって夫婦関係の破たんを客観的に判断するのは困難です。
そこで、家庭裁判所は、夫婦が長期間の別居を経た場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を認める傾向にあります。
この長期間の別居には、何年あればよいという決まりはありませんので、それまでの婚姻期間の長さや未成年の子の有無など、あらゆる事情を総合的にみて十分な別居期間を経たか否かが判断されることになります。
もっとも、特に不仲を理由としていない、単純な単身赴任であれば、それは離婚を前提とした別居期間ではありませんので、離婚を家庭裁判所に認めてもらうための別居期間としてカウントしてもらうのは難しくなります。そのため、離婚に向けた別居期間を開始するのであれば、書面などで離婚の意思をはっきりと示したうえで行うことが大切です。
今回のケースでは、単身赴任が始まる際に、妻が離婚を決意して夫にその旨伝えていたなどの事情は見当たりませんので、離婚を前提とした別居はまだ始まっていないと考えられます。夫がどうしても離婚に応じないのであれば、妻はこれからしばらく離婚を前提とした別居期間をもうけたうえで、離婚訴訟を提起する必要があります。
このように、夫(妻)が離婚に応じない場合、裁判所に離婚を認めてもらうには、法律上の離婚原因が必要です。
そして、その要件を満たすか否かは、離婚に関する専門的な知識が必要です。
離婚についてお悩みの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
どのような場合に離婚が成立するかはこちらをご覧ください。