「財産分与」についてよくある相談Q&A
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いいえ。これでは使ったもの勝ちになってしまいます。ここでは、財産分与の対象財産の基準時ということが問題となります。対象財産の基準時とは、どの時点の財産を財産分与の対象とするかという問題です。...[続きを読む]基本的には以下の3つのパターンがあると考えられます。 1 夫が取得する。 2 妻が取得する。 3 売却処分する。...[続きを読む]オーバーローンの自宅しかない場合、法律上財産分与は請求できないと考えられます。しかし、自宅不動産をどうするかという問題があります。夫が取得する、妻が取得する、売却するという3つの方法があります。いずれ...[続きを読む]以下のような具体例を用いて説明します。夫婦は結婚後、5000万円のマンションを購入しました。 そのうち、妻の親が1000万円を援助してくれ、これを頭金にしました。 その残額の4000万円をローンと...[続きを読む]自宅を購入したのが結婚後の場合、通常は共有財産といえます。この場合、後々のトラブル防止のため、公正証書等で財産分与の合意(自宅を妻へ分与するという合意)を締結し、かつ、妻への名義変更をしておくべきです...[続きを読む]離婚前に別居する場合、実務上、別居時を基準とすることが多いですが、離婚時とするケースもあります。別居とともに、相手の財産形成に対する協力関係がなくなっているような場合は、別居時を基準とすべきです。しか...[続きを読む]子どもといえども親とは独立の人格を有していることからすれば、子どもが親や祖父母等からもらったものは、子どもの所有であり、これを親が勝手に使うことはできません。...[続きを読む]夫が非上場会社の経営者で、妻も一定数の株式を有する場合、その時価の評価は専門知識が必要です。また、妻が夫に株式を譲渡する代わりに代償金を支払って貰う場合、株式の譲渡に承認手続き等が必要な場合もあります...[続きを読む]会社の財産は、相手とは別人格の財産となり、基本的には財産分与の対象とできません。しかし、零細企業のような場合、相手の一人会社で、相手の財産と会社の財産が混同している場合もあります。...[続きを読む]例えば、数年後、支給される退職金で財産分与の対象となるのが2000万円であるとします。この場合、2分の1ルールによれば、相手に1000万円を支払うことになります。しかし、現時点ではとても払えない、とい...[続きを読む]例えば、学資保険の保険料を自分の親が全額出してくれたなどの場合、夫婦の協力関係とは関係がありませんので、対象とはならないと考えられます。...[続きを読む]例えば、学資保険の契約者が夫となっている場合、離婚に際し、契約者を妻に変更したいというご相談をよく受けます。これは、学資保険を途中で解約するよりも、そのまま継続して支払って行き、子どもの教育資金にした...[続きを読む]結婚前に購入した自動車は基本的には財産分与の対象となりません。結婚後もローンを支払っている場合は対象となる可能性があります。婚姻前に購入していた自動車は、夫婦の協力関係がない時期に取得した財産ですので...[続きを読む]例えば、夫が契約者の自動車ローンの残高が100万円、夫名義の自動車の時価が50万円の場合、マイナスとなるので財産分与請求権は生じません。...[続きを読む]簡単にいえば、夫婦が婚姻後に共同で形成した財産を2分の1ずつに分けることです。夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものであるとの考えの下、いずれかの特有財産と断定できない場合...[続きを読む]請求できます。 理由は以下のとおりです。そもそも財産分与とは、簡単にいえば夫婦が婚姻中に形成した財産を、2分の1ずつにして分けることです。...[続きを読む]財産分与は、夫婦の共有である財産の清算であったり、離婚後の扶養の問題を処理したりするものなので、財産分与の方法や額については、当事者間の協議によって決めるのが原則となります。 離婚届を出す前に、夫婦...[続きを読む]