離婚調停とはなんですか?裁判とどう違いますか?
調停とは、簡単にいえば、裁判所を通した話し合いです。
家事調停は、かたい言い方をすれば、家庭に関する紛争の解決手段であり、調停機関が紛争の当事者の間に介在して、当事者の権利又は法律関係について合意を成立させることにより、紛争の自主的な解決を図る制度、ということになります。
裁判とどう違うかというと、裁判は裁判官が離婚をする・しないという結論を判決という形で出すのに対して、調停の場合には、あくまで話し合いですから、たとえば離婚調停の場合、夫婦で合意できない場合には、調停は「不成立」となって終了します。
離婚の裁判(訴訟といいます。)を提起しようとした場合には、まず、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。この制度を「調停前置主義」といいます。
すなわち、離婚調停が不成立となってはじめて離婚訴訟を提起することができるのです。
そこで、離婚を考えて、裁判所を通した手続きをしたいということになれば、まずは調停から申立てることになります。
実際の調停では、その事件に担当の裁判官がつくのですが、実際に当事者から話を聞くのは男女各1名の調停委員です。
調停委員は非常勤の裁判所職員です。
家事調停委員は、一般の人々から選ばれていることが多いです。
年齢は40歳以上70歳未満の人から選ばれることになっています。
当事者間に合意が成立し、調停が成立した場合には、裁判所の書記官がその内容を記載した調書を作成します。合意内容が調書に記載されると、確定した判決と同一の効力を持ちますので、調停離婚が成立したあと、10日以内に、夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市町村長に調停で離婚した胸の届出をしなければなりません。
その届出をするためには、調停調書の謄本を添える必要があります。
離婚の調停は、一回で終わらないことも多く、場合によっては、1年ほどかかるケースもあります。
そうすると、夫婦がお互いに悪口を言い合うような形になり、精神的にも当事者は多くの負担を抱えることになります。
そういうときには、弁護士が役に立ちます。
弁護士が調停に同席し、大切な部分をフォローしたり、弁護士に書面作成などを任せることで依頼者の方の負担も減らすことができます。
そもそも、調停申し立てる前の段階の交渉で解決できる事件も多くあります。私たちは交渉に特に力を入れています。
もし離婚を考えたなら、まずはデイライト法律事務所の弁護士に相談してみてください。