別居後に不倫をした夫に対して慰謝料請求をすることはできますか?
夫が妻以外の女性と性的関係を持てば、原則として不貞行為となり、離婚原因及び慰謝料支払義務の原因となります。
なぜなら、夫婦は互いに貞操を守る義務を負っていると考えられており、夫(又は妻)が他の異性と性的関係を持てば、他方の妻(又は夫)の権利を侵害したということになり、その妻(又は夫)が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務を負うことになるからです。
このような慰謝料支払義務は、結果的に夫婦が離婚をしなかったとしても、他方の妻(又は夫)の権利を侵害したということで不法行為となります。
しかしながら、婚姻関係が既に破綻している場合には、相互に貞操義務を負わないので不法行為となりません。
つまり、婚姻関係が破綻していれば、夫婦の一方が配偶者以外の異性と性的関係を持ったとしても配偶者に対し慰謝料の支払義務を負わないということになります。
このことは、不倫相手に対する慰謝料請求の場合にも同様のことがいえます。
すなわち、夫が不倫をして不倫相手の女性に慰謝料請求をする場合においても、不倫をした時にすでに婚姻関係が破綻していたのであれば、不倫相手の女性は妻に対し慰謝料の支払義務は負わないということになります。
では、婚姻関係の破綻とはどのような場合に認められるのでしょうか。
婚姻関係の破綻について重要な事情となるのは、長期間の別居や離婚について具体的な話合いを行っていること等が考えられます。
もっとも、実務において、裁判所は婚姻関係の破綻を認めることに非常に消極的であり、裁判例の中では、「婚姻関係が修復不可能な程度に至っていたか」といったことを問題にするものも多く見られます。
そうすると、短期間の別居や、単に婚姻届を書く予定であっただけのような場合については婚姻関係の破綻は認められ難いということになり、別居後に不倫をした夫に対する慰謝料請求が認められる可能性も十分に考えられます。
もっとも、事案ごとに様々な事情があり、婚姻関係の破綻について一概に判断することは難しいため、是非一度、当事務所までご相談にいらしてください。