婚姻費用と養育費はどう違うのですか?
夫婦と子どもで構成される家族は、夫婦の社会的な地位や身分にふさわしい対等の生活を営み、円満な家庭生活を維持すべきですが、こうした婚姻生活に要する費用を婚姻費用といいます。
夫婦には、法律上相互に協力扶助義務があります。
その一つとして、収入が多い方が、他方に生活費を渡す義務があるのです。
これが婚姻費用です。
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すなわち、簡単にいえば婚姻費用は、夫婦の一方+子どもの分の生活費ということになります。
これに対して、養育費は、離婚したあとの、子どもの生活費をいいます。
離婚をして、他方が親権を取得した場合でも、親子であることはかわりありませんので、離婚したあとでも子に対する扶養義務は負うのです。
これに対して、離婚をすれば夫婦だった一方に対する扶養の義務はなくなるため、養育費にはもちろん離婚した一方に対しての生活費は含まれません。
婚姻費用と養育費の関係は、婚姻中は婚姻費用、離婚後は養育費、という形でシフトするというイメージです。
ですから、婚姻中には婚姻費用と養育費を合計して支払わなければならない、ということではありません。
養育費についても婚姻費用と同様、裁判所により算定表が公表されているため、算定表を利用しておおまかな養育費の額を算定することができます(養育費について詳しくは、こちらをご覧ください。)。
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婚姻費用も、養育費も、どのようにするかについては本来夫婦間の問題ですので、夫婦が協議して決めるのが原則です。
しかし、協議がまとまらなかったり、協議がそもそもできない状況にある場合には、家庭裁判所が審判によって定めることになります。
なお、審判にする前に調停の申立て(裁判所を通した話し合いのことです。)によることもできます。
仮に、婚姻費用や養育費について当事者が協議で決めた額が、著しく不相当になったばあいには、それらの増額や減額の調停・審判の申立てをすることができます。
ただしこれには、客観的な事情の変化があったことが必要です。
たとえば、義務者がリストラにあって職を失い収入がなくなった、あるいは何らかの事情で収入が激減したといったことが減額の理由となりうるでしょう。