赤ちゃんの面会交流はどうすればいい?【弁護士が解説】

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

妻との離婚が決まりました。

妻との間には、生後6か月になる子どもがおり、妻が親権を持つことになりました。

子どもとは、離婚後も父親として交流を続けたいと思っていますが、まだ何一つ自分でできる年齢でないため、今後の交流について妻とどのような約束をすればよいのか分かりません。

そこで、赤ちゃんとの面会交流の方法について教えてください。

 

弁護士の回答

母親同席で実施したり、間接的な面会交流を実施するケースもあります。

面会交流とは

子供と遊ぶ男性のイメージ画像面会交流とは、定期的に子どもと面会し、交流する制度です。

この面会交流を親の権利として観念する場合、面会交流権や面会交渉権と呼ばれています。

もっとも、この面会交流権は、法律上、親の権利としては定められていません。

(民法は、父母が協議上の離婚をする場合、「父又は母と子との面会及び交流」について、協議で定めると規定していることから、条文上も認知されてはいます。)

そのため、そもそも非監護親に面会交流を求める権利が認められるかが問題となることがあります。

面会交流について、詳しい解説はこちらのページを御覧ください。

 

 

赤ちゃんの場合

母子のイメージ小学校ほどの年齢のお子さんだと、面会交流の際は、親権者がお子さんを連れてきて他方の親にお子さんを受け渡し、その後は親権者の立会いなく、離れて暮らす親とお子さんが交流することが多いです。

しかし、お子さんが生後6か月の場合、お子さんはまだ赤ちゃんで、自分で自分のことを何一つ行うことができません。

また、面会交流のときの赤ちゃんの身の回りの世話を、離れて暮らす親が一人で行うことが難しい場合もあるでしょう。

そこで、お子さんがまだ生後数か月の場合、親権者が同席のもと、面会交流が行われることがあります。

この場合、離婚した父と母が顔を合わせ、一緒に交流の時間を過ごすことになりますので、父母間の感情的対立がいまだ激しい場合には、実現が難しくなります。

様々な事情からお子さんとの直接の面会交流を行うことが難しい場合には、お子さんがある程度の年齢に達するまで、お子さんの写真や動画を送ってもらうことで成長を確かめるなどの間接的な面会交流を実施することもあります。

これにより、離れて暮らす親は、直接会わなくても、お子さんの成長を確かめることができます。

お子さんがまだ赤ちゃんであるうちは、面会交流としてできる内容にどうしても限界がありますので、当初は限定的な面会交流の約束内容となってしまうこともあります。

しかし、これに永遠に拘束されるわけではありません。

お子さんの成長とともにまた違う面会交流の方法が適切となる場合には、再度適切な面会交流の実施方法について父母間で話合うことが可能です。

このように面会交流の内容やその実施方法は、お子さんの年齢や現実的な実現可能性など様々な事情を踏まえたうえで決める必要があり、その時々の事情に応じた充実した面会交流を行うことが大切です。

面会交流の実施や続けていくためのコツを知りたい方はこちらもご覧ください。

 

面会交流を実現する方法

相手が面会交流に頑なに応じてくれない場合、もはや当事者だけでの解決は期待できないでしょう。

このような場合に、面会交流を実現する方法としては、①弁護士による交渉、②調停手続などが考えられます。

これらの特徴とメリットやデメリットについて、解説します。

 

①弁護士による交渉

弁護士バッジ相手が要求に応じてくれない場合、弁護士に相手との交渉を依頼すると方法を検討することになります。

弁護士であれば、法的な根拠や裁判例などを示すことで、相手に対し、面会交流の重要性等を説得的に主張することができるでしょう。

また、弁護士による交渉は、調停手続きと比べて、早く解決できる可能性があります。

デメリットとしては、弁護士に依頼すると、報酬というコストが発生することです。

そのため、まずは相談をされてみて、どの程度のコストが発生するのか、確認されるとよいでしょう。

 

②調停手続

裁判官のイメージイラスト相手が面会に応じてくれない場合、裁判所の調停手続を利用するという方法があります。

調停は、公平な第三者である調停委員会が間に入り、話し合いによる解決を目指すというものです。

調停は、裁判所の手続であるため、解決まで長期間を要する傾向にあります。

具体的な期間についてはケース・バイ・ケースですが、1年を超える事案が多く見受けられます。

また、期日は平日の日中しか入らないため、仕事をされている方は休まなければならないことになるでしょう。

調停手続きについて、詳しくはこちらのページを御覧ください。

 

 

まとめ弁護士以上、お子さんが赤ちゃんの場合の面会交流について解説しましたがいかがだったでしょうか?

面会交流はお子さんの健やかな成長のためにも、充実した内容の実現を目指すべきです。

しかし、相手が面会交流に消極的な場合、当事者間での解決が難しいことが想定されます。

したがって、面会交流でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

当法律事務所の離婚事件チームは、面会交流の問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。

離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

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