株式を財産分与の対象とする場合、どのようにして分与するのですか?

執筆者 弁護士 本村安広
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  
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次の方法があげられます。

・対象となる株式が分割可能であれば、分割することもあります。

・売却して、その代金を分割する。

・一方が株式をすべて取得し、相手にその評価額に相当する他の財産分与の対象財産を分与する。

・一方が株式をすべて取得し、相手に代償金を支払う。

 

株式のイメージ画像

どのような方法を取るにせよ、株式自体の価値をどのように評価するかが問題となります。

上場株の場合は、市場価値があるため、評価自体はそれほど困難なものではありません。

他方、対象となる株式が非上場会社のものである場合、明確な市場価値というものがないため、評価には専門知識が必要となります。

また、評価においては、会社の決算書等計算書類を確認する必要もあります。

次に、夫が経営する会社の株式を、夫も妻も保有している場合です。

妻が夫に株式を譲渡する代わりに、その代償金を支払ってもらうという場合、株式の譲渡に承認手続き等が必要なことがあります。

この場合は、会社の定款等を確認する必要があります。

 

 


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