株式を財産分与の対象とする場合、どのようにして分与するのですか?
次の方法があげられます。
・対象となる株式が分割可能であれば、分割することもあります。
・売却して、その代金を分割する。
・一方が株式をすべて取得し、相手にその評価額に相当する他の財産分与の対象財産を分与する。
・一方が株式をすべて取得し、相手に代償金を支払う。
どのような方法を取るにせよ、株式自体の価値をどのように評価するかが問題となります。
上場株の場合は、市場価値があるため、評価自体はそれほど困難なものではありません。
他方、対象となる株式が非上場会社のものである場合、明確な市場価値というものがないため、評価には専門知識が必要となります。
また、評価においては、会社の決算書等計算書類を確認する必要もあります。
次に、夫が経営する会社の株式を、夫も妻も保有している場合です。
妻が夫に株式を譲渡する代わりに、その代償金を支払ってもらうという場合、株式の譲渡に承認手続き等が必要なことがあります。
この場合は、会社の定款等を確認する必要があります。