離婚をしたいが、相手が応じてくれない。どうすればいい?
協議離婚とは、夫婦がお互いに話し合って離婚に合意をして、離婚をすることです。
夫婦の間で離婚について合意した場合、離婚届を作成し、役場に届け出ることで正式に 婚の効力が発生します。
逆に、離婚届を書いただけでは離婚したことにはなりません。
離婚届には証人2名の署名が必要になりますが、これは夫婦それぞれが一人ずつ証人を連れてきて署名してもらう必要はなく、離婚の届出をする一方が2名の証人に署名してもらうことで足ります。
また、離婚届に押す印鑑は実印である必要はなく、三文判や認印でもかまいません。
協議離婚は、現実にわが国でなされている離婚の実に約9割を占めます。
相手が離婚に応じてくれず、協議離婚が成立しなかった場合には、調停という手続きに移行することになります。
調停というのは、裁判所を通した話し合いの場です。
したがって、裁判所が離婚するかどうかの判断を出すのではなく、あくまで夫婦が調停の結果離婚に合意した場合には「調停成立」、一方が同意しない場合には「調停不成立」となります。
ここで調停不成立となった場合、離婚したい夫婦の一方としては、訴訟を提起することになります。この訴訟は、みなさんがよくテレビなどで見るいわゆる「裁判」のイメージで考えていただければわかりやすいと思います。
訴訟では、裁判所が離婚する、しないの結論を出すことになります。
以上から、手続きの流れとしては、「協議→調停→訴訟」と進行することになります。
もっとも、調停や訴訟に進めば、時間面・精神面・費用面で皆様にとって大きな負担となります(訴訟まで進めば、弁護士費用もよりかかってきますし、1年以上の期間を要することが多いです。)。
そこで、私たちデイライト法律事務所は、協議段階での交渉に特に重きを置いています。
これまでの実績としても、協議でまとまることが多く、ほとんどの案件は調停までの段階で解決しています。
私たちは依頼者の皆様のために、粘り強い交渉をしていきます。