価値観や考え方が合いません。性格の不一致で離婚できますか?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

認められることがあります。

夫婦不仲なイメージ

価値観や性格の違いがあまりにも大きいことから、夫婦に埋められない溝ができてしまい、結果的にこれ以上夫婦関係を継続していくことは困難と考えられるほどの事態は十分起こりえますし、現実このようなケースで相談にいらっしゃる方は多いです。

このような場合、「法定離婚原因」とされるものの1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、裁判で離婚が認められることがあります。

しかし、そもそも人は性格や価値観が異なります。

夫婦の間でもそれは同じです。

お互いに、その違う部分に惹かれあうということも多いかもしれません。

そのように考えると、単なる性格の不一致というだけでは、なかなか裁判所は離婚を認めてくれません。

それが夫婦関係の破綻をもたらしている場合に離婚原因となりえます。

具体例としては、「古典音楽の鑑賞や読書などの趣味を持つ夫が、夫婦として双方の知性や教養を高めるような生活を望みましたが、妻は夫の趣味には全く関心がなく、家事と育児にだけ専念しようとしたところ、妻は劣等感もあいまって、夫にあたりちらすようになった結果、夫がドイツに移住してしまった」という事例で、裁判所は離婚を認めています。

 

では、わずかな性格の不一致しかない場合、絶対に離婚できないのか、といえばそうではありません。

ここでは、長期にわたる別居があれば、裁判所は離婚判決を出す可能性が高くなってくるのです。

 

では、どれくらいの別居期間があれば、離婚判決は出るのでしょうか。

これはあくまで、婚姻期間の長さや、夫婦間におけるさまざまな事情において決まってきますので、明確な基準があるわけではありません。

そうすると、別居したばかりという人は、どんなに相手と生活するのが辛くても、離婚できないのかといえば、それは違います。

日本では、協議離婚というものが認められているため、相手が同意すれば、離婚できるのです。

しかし、相手が同意してくれない場合にはどうしたらいいのか。

そこで私たちデイライト法律事務所の出番です。

私たちは、とくに相手方との交渉の力を入れています。

裁判に持っていかず、交渉で協議離婚に持っていくことは、依頼者の方の精神面・費用面での負担を軽くします。

実際にも、交渉で多くの離婚事件を解決に導いています。

ぜひ、離婚について気になったことがあれば、御気軽に当事務所まで相談にいらっしゃってください。

 

離婚の動機や理由について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 


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