別居中に面会交流はできますか?【弁護士が解説】
基本的には別居中の面会交流も実施可能です。
面会交流は、親権者とならなかった親や子どもを監護養育していない親が子どもと交流するための大切な機会なので、離婚前の別居中であっても、制限すべき正当な理由がなければ面会交流が認められます。
面会交流とは
面会交流とは、定期的に子どもと面会し、交流する制度です。
面会交流の時間・頻度・方法については、父母が合意すれば、基本的には制限がありません。
しかし、面会交流の場面においては、監護者側(子供を育てている側)が非監護者(子供と離れて暮らしている側)に対して、悪感情を抱いており、消極的な対応を取る場合が見受けられます。
面会交流について、詳しくはこちらのページで解説しています。
面会交流を実現する方法
ここでは、離婚前の状況で、面会交流を実現するための方法について解説します。
話し合いによる合意
婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合、離れて暮らす親と子どもの面会交流については、まず協議により面会交流について取り決めるべきです。
もっとも協議により面会交流について定める場合であっても、後述の調停や審判と同様、子どもの利益を最優先して考慮しなければなりません。
子の監護に関する処分としての調停又は審判
しかし、父母の間で「協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき」は、家庭裁判所が定めることとなります(民法766条2項類推適用)。
すなわち、このような場合には家庭裁判所に対し、「子の監護に関する処分」として調停又は審判を申し立て、家庭裁判所で子の福祉の観点から後見的にその具体的方法(曜日、時間、場所、送迎方法等)や頻度などが定められることになります。
調停や審判後、その結果が守られないときは・・・
調停手続において、当事者双方が、離れて暮らす親と子どもの面会交流について話し合うにあたり、子どもの意思の把握に努め、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意思が考慮されることになります。
子どもの福祉にも配慮して、父母が協議した結果である調停や、こうした協議が調わない又はすることができないときにされた審判は、子の福祉の観点から、当事者双方が自発的にこれを遵守すべきです。
しかし、何らかの事情により、任意に面会交流が履行されないときは、家庭裁判所に対し、義務の履行状況の調査及び履行の勧告を求めることができます(家事事件手続法289条1項)。
また、間接強制の申し立てをすることができることもあります(最決平25.3.28)。
面会交流がきちんと実施されない場合の子供に会う方法について、こちらをご覧ください。
面会交流のポイント
面会交流について、現在の監護者の拒否感が強く、実現が困難な場合、もはや当事者だけでの解決はできません。
このような場合に、面会交流を争う方法としては、上記の裁判所の手続きのほかに、弁護士による交渉という方法もあります。
弁護士であれば、法的な根拠や裁判例などを示すことで、相手に対し、こちら側の正当性を説得的に主張することが期待できるでしょう。
そして、面会交流を正当な理由なく実施させない監護者に対しては、監護適格を欠くものとして、子の引き渡しと監護者指定の審判を申し立てるなどの強制的な手続きも検討します。
これは、離婚が成立するまでの監護者を定めるための手続きであり、このような毅然とした対応を取ることで、相手が面会交流に応じるようになる可能性があります。
また、離婚の場面では、相手と接触したくない、関わりたくない、などと感じる方が多くいらっしゃいます。
弁護士を代理人とすれば、弁護士が全面的に窓口となるのでこのようなストレスを感じることが減るでしょう。
さらに、調停や審判手続きと比べて、早く解決できる可能性があります。
デメリットとしては、弁護士に依頼すると、報酬というコストが発生することです。
そのため、まずは相談をされてみて、どの程度の報酬が発生するのか、確認されるとよいでしょう。
まとめ以上、離婚が成立する前の状況で、面会交流を実施するためのポイントについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
面会交流は、離婚成立まであっても基本的には認められます。
子供の健やかな成長のためには、父母がこれまでと同じように接してあげることが重要ですので、一日も早く、面会交流を実現できるようにしましょう。
そのために、面会交流でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法律事務所の離婚事件チームは、面会交流の問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。
離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
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