夫の給料で買った不動産などの財産分与を請求できますか?
請求できます。
理由は以下のとおりです。
そもそも財産分与とは、簡単にいえば夫婦が婚姻中に形成した財産を、2分の1ずつにして分けることです。
もともと、日本の民法は、夫婦別産制という建前をとっていますので、夫婦の一方が婚姻前に取得した財産は、婚姻後もその人のものです。
したがって、夫婦の一方が結婚にあたり持ち込んだ家具や家電製品が、結婚をしたことにより二人の共有になる、なんていうことはありません。
また、婚姻後でも、夫婦の一方が相続したり、贈与を受けたりした財産については、その人の財産となります。
これらのような、婚姻前から一方が持っていた財産、及び、婚姻後でも一方が取得した財産を夫婦一方の特有財産(固有財産)といい、財産分与の対象になりません。
しかし、婚姻後、生活をしていると、夫婦のいずれのものかが分からない財産が生じます。
これらの財産については、どちらの特有財産であるかを判別できないため、夫婦の共有に属するものと推定されています(民法762条2項)。
では、夫が会社員として外で働き、妻が専業主婦として家庭内での家事労働に従事してきた場合、夫が働いて得たお金で買った不動産や、蓄えた預貯金は、全て夫が稼いだものだから特有財産になるのでしょうか?
結論は、特有財産ではありません。
なぜなら、夫婦が協力して形成した財産だからです。
すなわち、夫は外でがんばって働いて給料をもらうわけですが、それは妻が家事をして夫を支えることではじめてできることだということです。
家庭裁判所の実務は、夫婦の財産形成の寄与の程度は、夫婦平等と考えるため、原則として、夫の給与で買った不動産や、給与を貯金したものについても、夫婦がそれぞれ2分の1ずつ有するということになります。
これは、財産の名義が夫婦のいずれにあるかを問いません。
たとえ夫の名義の不動産であっても、妻が2分の1の財産分与を請求する権利はあるのです。
不動産のほかには、自動車や預貯金、生命保険、株式及び有価証券などがこれに含まれてきます。