結婚後にマンションを買いました。どのように財産分与するのですか?
基本的には以下の3つのパターンがあると考えられます。
1 夫が取得する。
2 妻が取得する。
3 売却処分する。
1、2の場合には、マンションに引き続き居住することを希望する一方が他方にその対価を支払うということになりますが、マンション購入代金のローンが残っている場合には、その支払いをどうするかということも含めて話し合う必要があります。
また、ローンの残額がマンションの評価額を上回る、いわゆる「オーバーローン」の場合には、そのマンションについて財産分与請求権は発生しないことになります。
この場合、ローン残額の処理について協議することが必要です。
なお、オーバーローンの場合に3の手段をとろうとした場合には、普通に売却するわけにはいかず、任意売却という手続が必要になってきます。
マンションが夫名義の場合には、ローンの返済も夫名義の銀行口座から引き落とされていることが多いと考えられるため、妻がマンションを取得し、ローン残額の支払いをしようとすれば、ローンの支払口座を変更するなど、金融機関との協議が必要になってきます。
所有名義を妻に変更する場合にも、夫がローンの債務者となり、マンションに抵当権などが設定されているので、金融機関との協議が必要です。
いずれにしても、マンションなどの不動産が財産分与の対象となる場合には、適切な分与額の算定のために、不動産をきちんと査定してもらうことが不可欠です。
私たちデイライト法律事務所は、不動産業者と連携していますので、迅速・適正に不動産を査定することができます。
依頼者の方が自ら手配していただかなくても大丈夫です。
また、上に述べた任意売却の手続きもこうした業者と連携して行っていきますので、スムーズに手続きを進めることができます。
こうしたサービスの提供も私たちデイライト法律事務所の強みです。
不動産の財産分与について、また財産分与一般について、気になることがあれば、いつでも当事務所まで相談にいらしてください。