夫から慰謝料を払ってもらった後、不倫相手に請求できる?
夫が勤務する会社の女性と不倫しました。
私は夫との離婚を決意し、夫にはすでに慰謝料を支払ってもらっています。
今回離婚にまで至ったのですから、その女性にもきちんと責任をとってもらいたいと思っており、慰謝料の支払を請求する予定です。
しかし、すでに夫に慰謝料を支払ってもらっていますので、このことが女性との関係で不利にならないか心配です。
夫から不貞の慰謝料を支払ってもらった後でも、女性に慰謝料を請求することは可能です。
しかしその場合、弁済の抗弁に注意が必要です。
請求する相手に注意
不貞の慰謝料の支払義務は、不貞した夫と女性の2人が負っています。この支払い義務は、不真正連帯債務であるといわれています。
たとえば不貞の責任が慰謝料300万円ほどと評価できる場合、この300万円全額を、あなたは夫と女性の双方に請求できる関係にあります。
ただし、回収できる総額が300万円になりますので、あなたは夫から300万円を支払ってもらい、女性からは0円とすることもできれば、女性から300万円を支払ってもらい、夫からは0円とすることもできます。
しかし、通常は責任割合というものがあります。夫と女性の責任割合が5:5であると仮定すると、慰謝料の総額が300万円であれば、150万円ずつの責任をそれぞれが負っていることになります。
そうすると、それを超えて300万円全額をいずれかが支払った場合、もう一方に対し、自分の責任額を超えて支払った分を返すよう請求する手続をとることが可能になります。これを求償権の行使といいます。
したがって、あなたが夫に支払ってもらった慰謝料の金額によっては、すでに慰謝総額分が支払われているとして、女性から反論されてしまう可能性があります。
このことを考えると、夫にも女性にも慰謝料の支払い能力があり、いずれにも請求したい場合には、双方の責任割合を考慮して慰謝料の支払いを求める必要があります。
もっとも弁済の抗弁を主張するか否かは女性次第なところもありますので、夫から高額な慰謝料を支払ってもらった場合にも、女性に対して慰謝料を請求することは法的には可能です。
慰謝料請求について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
求償権に注意
なお、不貞関係が発覚した後、夫とは夫婦関係を続けることを選択する場合には、とりわけ求償権行使の可能性に注意して女性に慰謝料の請求をする必要があります。
なぜなら、その場合、あなたと夫の家計は一つであることが多く、もし女性から高額な慰謝料を支払ってもらうことができたとしても、その後女性から夫に求償権を行使されてしまえば、結局手元に残るお金は最終的には変わらない事態となってしまうことが予想されるからです。
不貞と慰謝料については、こちらでも詳しくご説明しております。
このように、慰謝料を請求する際は、いくつか考慮すべき事情が存在します。
慰謝料請求のポイント
上記のとおり、不倫相手への慰謝料請求は、弁済の抗弁や求償権に注意する必要があります。
その他、不倫相手からの典型的な反論を前提として、慰謝料請求のポイントをご紹介します。
①不倫の証拠を押さえておく
実務上、不倫相手が不倫の事実を否定することがよくあります。
このような場合、不倫の事実については、慰謝料を請求する側が立証しなければならなくなります。
そこで、不倫の証拠を保全しておくことをお勧めします。
不倫の証拠としては、調査会社の報告書のほか、最近ではLINE等のSNSのやり取り、不倫を認める録音データなどが多く用いられています。
その他にも、日記、ホテルの領収証、不倫相手が写っている写真、手紙、第三者の目撃証言なども証拠となる可能性があります。
もっとも、それぞれの証拠としての価値については、一般の方には判断が難しいと思われますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
②相手への請求方法
相手に対して、慰謝料を請求する場合、獲得すべき目標(慰謝料の額など)を設定して、戦略(どのような方法を選択するか)をもって対応すべきです。
請求方法としては、裁判以外にも、示談交渉、調停手続の利用などが考えられます。
一般的に裁判や調停手続は解決まで長期間を要します。そのため、示談交渉を弁護士に依頼するという方法もあります。
それぞれメリットとデメリットがありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。
慰謝料の請求については、こちらのページも御覧ください。
③示談書を作成する場合の注意
相手が慰謝料を支払ってくれる場合、示談書を作成することが多くあります。
示談書を作成する際には、ご自身が希望していることが実現できるような内容にしなければなりません。
素人の方が作成した示談書は、不備な点が多く見受けられます。
せっかく示談書を作っても、法的に無効となると、相手から慰謝料を回収できなくなる可能性もあります。
そのため、示談書は署名押印前に、一度専門家に見てもらうとよいでしょう。
まとめ以上、不倫相手への慰謝料の請求について解説しましたがいかがだったでしょうか?
既に夫から慰謝料を支払ってもらった場合でも、不倫相手への慰謝料請求は法律上可能です。
しかし、夫から受領している慰謝料の額しだいでは、相手から弁済の抗弁を主張される可能性があります。
また、相手から慰謝料を支払ってもらう場合、求償権に注意する必要があります。
さらに、適切な慰謝料の請求のためには、証拠保全や請求方法も検討すべきです。
これらについては、専門の弁護士でなければ適切なサポートができない可能性があります。
そこで、慰謝料でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法律事務所の離婚事件チームは、慰謝料の諸問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。
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