離婚に伴い、慰謝料を請求できる場合について教えてください。
慰謝料について、一般的に想像されるのは、不貞行為に基づく慰謝料だと思いますが、不貞行為がない場合にも、慰謝料を請求できる場面は様々あります。
民法では、故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定められています。
そのため、夫婦間で、故意または過失により相手の権利または法律上保護される利益を不法に侵害した場合、つまり不法行為があった場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
夫婦間での不法行為については、以下のようなものが考えられます。
①離婚に伴う慰謝料
一方が離婚に至る原因を作った場合に、他方が請求することが可能です。
もっとも、離婚に至る過程において、いずれかが一方的に悪いと考えるのは難しいケースが多く、離婚に伴う慰謝料があると証明するのは簡単ではありません。
なお、離婚に伴う慰謝料を、財産分与のなかで考慮し、解決することもあります。これを慰謝料的財産分与といいます。もっとも、慰謝料と財産分与で二重取りすることは許されませんので、離婚に伴う慰謝料を財産分与のなかで考慮する場合には、離婚に伴う慰謝料が請求できなくなります。
②婚姻期間中の暴力行為などの不法行為を原因とする慰謝料
婚姻期間中であっても、夫婦はそれぞれ別の人格をもった人間です。夫婦間で暴力などの不法行為があった場合には、被害を受けた者は慰謝料を請求することが可能です。
③不貞行為に基づく慰謝料
婚姻関係を結んだ夫婦は互いに貞操義務を負っていますので、他の異性と不貞関係を結んだ場合には、慰謝料を請求される原因となります。
このように、離婚に伴い、慰謝料を請求できる理由には様々あります。
もっとも、これらすべてにいえることとして、不法行為に基づく慰謝料には、損害又は加害者を知った時から3年間の間に請求しないと、請求権が消滅してしまうという時効が存在しますので、注意が必要です。
このように、離婚の際に慰謝料を請求できるか否かを判断するには、慰謝料に関する専門的な知識が必要です。
離婚が決まり、慰謝料についてお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。