離婚の種類と進め方とは?
離婚の進め方には以下のような方法があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
- 認諾離婚
- 和解離婚
それぞれの方法について詳しく解説していきます。
目次
協議離婚とは
協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。
離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
しかし、どんなに法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。また未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。
協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。
加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。
話し合いの内容を文章に残す
夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法と公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。離婚合意書に決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
公正証書は万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には即強制執行が可能になります。
公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
● 実印
● 印鑑証明
● 身分証
公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。
調停離婚とは
調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる離婚のことです。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけ(調停前置主義)られています。
調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。
しかし、調停離婚でも協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
調停離婚の手順
調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。
①申し立て
申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。
全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(無料)にて書面で行うか、口頭にて申し立てることになります。
調停申立書は簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。
調停では、この申立書の金額をもとに、離婚給付金の調整されるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解べきでしょう。
詳しくは最寄の家庭裁判所で確認するか、お気軽にお問い合わせください。
②呼び出し状の配布
申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。
調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。
③第1回目調停
調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。
弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。
どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、第1回目調停には必ず本人の出頭が必要です。
1回目の調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。
1回にかかる調停時間は、2~3時間です。
これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。
④数回の調停
調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。
最終調停では必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。
⑤調停調書
調停調書の作成
数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。
調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。
そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てること、調停調書を取り下げることはできません。
作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。
調停調書の提出
調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。
調停離婚では申し立て側の署名捺印があれば、離婚が成立します。
届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。
調停での注意点とポイント
調停に臨む態度
調停は第三者を交えた「話し合いの場」です。
調停委員が第三者として双方の言い分に耳を傾け、話しをまとめてくれます。
逆に言えば、調停委員は第三者として当事者から聞き取った内容でしか判断することはできません。
したがって、調停に臨む際には、自分の言い分が過不足なく伝わるようにしなければなりません。
自分の言い分をきちんと伝え、納得のいく結論を得るためには、以下のようなポイントを意識するとよいでしょう。
- リラックスし、落ち着いた状態で臨むこと
- 感情的にならず、冷静に言い分を伝えること
- 自分の気持ち、これまでの事実を正直に伝えること
- 自分の視点ではなく、客観的な視点で伝えること
- 調停委員の話に耳を傾けること
- 調停が円滑に進むように協力すること
- 疑問点や不明点があれば、積極的に質問すること
- 最終的な結論は自分自身でよく考えて出すこと
- 結論を出すことを急がないこと
なお、調停以外の場面で相手方から暴力を振るわれるといった不安がある場合は、事前に書記官に相談しましょう。
プライバシーは守られます!
調停委員が第三者といえども、夫婦間のプライベートな問題や、思い出したくもない事実を話さなければならないことは少なくありません。
正直にすべてをさらけだすということは、納得した結論を得るためにも重要なことです。
調停そのものは、裁判と違って非公開です。
また、調停委員には弁護士と同じように、秘密を保持する義務があります。
したがって、個人のプライバシーはしっかりと保護されますので、ご安心ください。
調停中の財産を守るには
調停の申し立てを行ってから調停が成立するまでには、少なくとも半年を要します。
財産分与や慰謝料に応じたくないと相手方が思っている場合、調停期間中に財産を勝手に処分したり、名義変更したりすることも少なくありません。
これをやられてしまうと、たとえ調停が成立して財産分与や慰謝料の額が確定しても、そもそも相手方から受け取れる財産がないという事態になってしまいます。
こうした事態を防ぐためには、以下のような方法があります。
調停前の仮の処分
相手方が財産を勝手に処分したり、名義変更したりするおそれがある場合、調停委員会に対して「調停前の仮の処分の申請書」を提出する方法があります。
申請書が提出され、調停委員会が必要だと認めた場合は、調停期間中の財産処分が禁じられます。
ただし、この方法には法的拘束力がありません。
相手方が処分を守らなかった場合でも、10万円以下の過料が課せられるのみです。
したがって、実際にはあまり利用されていません。
仮差押・仮処分
調停前の仮の処分には法的拘束力がありませんが、法的拘束力を持つ方法として、裁判所に対して「仮差押・仮処分」を申し立てる方法があります。
仮差押
金銭債権の執行を保全するために、裁判所の決定により相手方の財産の処分に一定の制約を加える制度です。
仮処分
金銭債権以外の権利の保全を図る点で仮差押と異なります。
仮差押・仮処分を受けると、相手方はその財産を勝手に処分したり移動したりできなくなります。
審判離婚とは
審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる事です。調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しませんが、当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、当事者の公平を考え、離婚した方が良いと裁判官が判断すれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出す、調停のひとつの終結方法です。
しかし審判離婚の審判が下されるのは次のような場合に限られているのが実情です。
● 当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
● 離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
● 調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与の額など)
● 子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
● 離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
● 当事者双方が審判離婚を求めたとき
審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
審判後の流れ
審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。成立後、申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行い、審判確定後10日以内に、離婚届、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を、当事者の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。
ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(意義)を申し立てれば、審判は無効となります。異議の申し立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。このとき異議申し立ての理由は問われません。
実際は当事者がほとんど離婚に合意している場合に審判離婚が適応されるケースがほとんどであるため、審判に対する異議申し立て事例は極めて少ないのです。
裁判離婚とは
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。
裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり裁判を行うため、法律の専門知識や技術も必要です。裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。そして裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。
裁判期間も早くて1年~1年半、最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかります。
裁判離婚の条件
裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。
不貞行為
セックスを伴ったいわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
悪意の遺棄
協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、故意に果たさない行為の事です。
3年以上の生死不明
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役など。
裁判離婚の手順
裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え、訴訟を行うことが必要です。
1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
2) 調停不成立証明書を揃える
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
訴状の作成は、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士であれば、自分の望む判決と理由をお聞きした上で、それぞれのケースに合った訴状を作成することができます。
裁判離婚の注意点
裁判離婚では、原則的に離婚原因を作った有責配偶者に離婚訴訟は行えません。例えば、不倫相手と生活したいがために、離婚を請求するといった行為を法律上では認めていません。
しかし、最近では下記のような一定の条件を満すときは有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。
●別居期間が同居期間と比較し、相当長い
●未成熟の子供がいない
●離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない
有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです。
但し、条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。
認諾離婚とは
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。
認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。
認諾離婚の効力
家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。
認諾調書の届出
認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。
和解離婚とは
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。
審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。
和解調書の効力
和解調書は離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合に作成されます。その効力は裁判所からの判決と同じ効力を持ちます。
和解調書の届出
和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。申立人は和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
認諾調書と和解調書の注意点
認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。