離婚協議書の作り方とは?作成のポイントを解説!

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

書類と印鑑離婚協議書は、離婚に関する合意書です。

のちのちもめないためにも、下記の離婚協議書作成のポイントの事柄は必ず記載しておきましょう。

また、離婚届も慎重に記載漏れが無いようにしましょう。

※離婚協議書はあくまで「離婚に関する合意書」ですので、法的な執行力はありません。

特にお金に関して記載する場合には「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場で作成し、法的な執行力を持った離婚協議書を作成する方法があります。

この場合、決められた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合に強制執行(裁判を起こさなくても法的に相手の給料を差し押さえる等)することができます。

金銭の内容が伴う場合にはこのような公正証書の離婚協議書を作成することも検討すべきです。

公正証書を作成するために、必要なものは下記の通りです。

公正証書作成に必要なもの
  • 合意書
  • 実印
  • 印鑑証明
  • 身分証(免許証等)

公正役場へは原則として当事者2人で行く必要がありますが、弁護士であれば、代理人として、公正証書を締結することも可能です。

したがって、ご本人にお越しいただく必要はありません。

まずは、下記より詳しい内容をどうぞご参考ください。

 

 

 

離婚協議書はなぜ必要か

結論からいいますと、離婚協議書をちゃんと作らなかった結果、後々裁判になってしまったり、離婚後もずーっと長い時間もめ続けてしまったり、生活が苦しくなってしまったりしている方がとても多いからです。

私にもそのような状態になってしまった後にご相談を頂くケースが多くあります。

過ぎてしまった苦痛の時間を取り返すことはできませんし、さかのぼって請求をすることもできるにはできますが、困難です。

お金や子どもの問題もそうですが、何よりも精神的苦痛がとても大きいのです。

協議離婚の場合、ほとんど裁判所等の第三者が介入することなく、当事者同士での同意で離婚の条件を決めますので、約束したことを実行してくれなかったり、約束を守ってくれない相手に対して何もできなかったり(約束を守らないことが、合法であったり)してしまう場合があります。

離婚に関して協議をすることは比較的簡単であり、その後、その協議内容を実行してもらうことの方が数倍難しいというのが現状です。

既にそのようなことを実感されている方も多いと思います。

弁護士離婚後のご自身の生活や、子ども生活、新しい生活、仕事、人間関係、財産等々、全てにおいて安心するには、法的に効力のある「離婚協議書」を作成しましょう。

離婚協議書は離婚に詳しい専門家に作ってもらうことが最も安心です。

ただ、ご自身で作成することもできます。

ご自身で作る場合には、様々な注意点がございますので、ご注意下さい。

 

離婚協議書の作成のポイント

記載しておいた方が良い事項を説明いたします。

お金に関して

財産分与

婚姻中に取得した財産は全て共有の財産となります。

但し、婚姻前からまたは別居中の財産は財産分与の対象とはなりません。

共有財産を分けてお互いに独立した人生を歩みましょうという、清算的な意味合いと片方だけが苦しい生活をしないようにするために財産を分けます。

ここでは、お互いに財産を隠している場合がありますので、注意が必要です。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

養育費

子どもがいる場合は、どちらかが引き取り育てることとなりますので、育てる側は養育費を請求することができます。

一般的には月額3~5万円程度が相場ですが、状況によって変動します。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

慰謝料

慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるものですので、必ず発生するものではありません。

離婚の原因が不貞行為やひどい家庭内暴力など、片方に明らかなに落ち度があり、片方にひどい精神的苦痛を与えた場合は慰謝料を請求することができます。

慰謝料は財産分与に含まれる場合もございますので、その部分に関しても明確に記載しておくことが重要です。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

子どもに関して

親権者の決定

未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。

これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。

子ども将来を最優先に考えて決めましょう。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

監護者の決定

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。

簡単に言えば、子どもを引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。

親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子どもの養育の権利と義務が認められています。

親権を放棄して監護者になり、子どもとの生活を優先した方がいい場合もありますので、状況を見極めて決めましょう。

 

面会交流権

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。

子どもの成長を考えた上で、最適な答えを出しましょう。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

離婚届の記入時の注意事項

氏名

離婚前の氏名を記入。

漢字は戸籍に記載されているものを使用。(旧字の場合も可能)

住所・世帯主

住民登録をしている住所を記入。

転居届を一緒に出すなら、新住所と新世帯主。

本籍

離婚前(現在)の本籍地を記入。

戸籍謄本と同様に正確に記入。

父母の氏名

実の父母の氏名を記入。

離婚している場合や死亡している場合においても正確に記入

子どもの続柄

長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。

離婚の種類

調停・裁判でない場合は基本的には協議離婚。

結婚前の氏に戻る者の本籍

新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかにも明確にしておく必要がある。

既に除籍になっている場合には、新しい戸籍が必要。

未成年の子の氏名

夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。

親権は戸籍とは関係がないため、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要。

届出人の署名・押印

必ず本人が署名・押印(ゴム印は×)。

 証人

協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名の押印が必要。裁判離婚などの場合は不要。

上記のように離婚協議書には、離婚後にもめないように細かいことであろうとも必ず記載するようにしましょう。

冒頭でも記載させて頂きましたが、離婚協議書はあくまで「離婚に関する合意書」ですので、法的な執行力はありません。

一番もめるのはお金の問題です。

お金に関して記載する場合には「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場で作成し、法的な執行力を持った離婚協議書を作成した方が安全であるといえます。

離婚協議書の作成サポートや案の提示等も実施しております。お気軽にご相談ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

また、離婚協議書のサンプルは以下から無料でダウンロード可能ですので、ご参考にされてください。

 

 


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