不倫した人からの離婚請求が認められますか?
結論からいえば、認められることがあります。
長い間、裁判所は、不倫をした、すなわち悪いことをした夫婦の一方(「有責配偶者」という言い方をします。)からの請求を認めることはフェアではなく認められない、としてきました。
しかし、そこで裁判所が離婚を認めなかったとしても、夫婦の関係がもとに戻るわけではないため、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求について一切離婚を認めないのも妥当ではないと考えるようになり、最高裁判所は昭和62年に、ついに有責配偶者であっても場合によっては離婚を認めるという判断をしたのです。
最高裁判所は、「夫婦の別居期間が、両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長きに及んでおり、夫婦に未成熟の子がいないような場合には、離婚により相手配偶者が、精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況に置かれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない」ことを条件に、有責配偶者からの離婚請求を認めました。
つまり、裁判所は、長期間の別居、未成熟子の不存在、相手が過酷な状況におかれないこと、他に離婚を認めるべきでない特段の事情が認められないこと、を有責配偶者からの離婚請求を認める要件としているのです。
このなかでは、比較的長期間の別居を裁判所も重視しているように思えます。
絶対的な基準があるわけではありませんが、最近では10年くらいの別居期間があれば、裁判所は離婚を認めるように思います。
そうすると、不倫した人からの離婚請求も認められることはありますが、なかなか難しいということになります。
そうすると、別居したばかりという人は、どんなに相手と生活するのが辛くても、離婚できないのかといえば、それは違います。
日本では、協議離婚というものが認められているため、相手が同意すれば、離婚できるのです。しかし、相手が同意してくれない場合にはどうしたらいいのか。
そこが私たちデイライト法律事務所の出番です。
私たちは、とくに相手方との交渉の力を入れています。
裁判に持っていかず、交渉で協議離婚に持っていくことは、依頼者の方の精神面・費用面での負担を軽くします。
実際にも、交渉で有責配偶者からの離婚事件を成立させています。
ぜひ、離婚について気になったことがあれば、御気軽に当事務所まで相談にいらっしゃってください。