財産分与とは?【弁護士が解説】
簡単にいえば、夫婦が婚姻後に共同で形成した財産を2分の1ずつに分けることです。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分ける制度です。
夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものであるとの考えの下、いずれかの特有財産と断定できない場合には、夫婦の共有であると推定されます(民法762条2項)。
すると、共有と推定された財産は、自己の特有財産だと反証しない限り、共有財産と扱われるため、夫婦が離婚する際には、その共有財産をどのようにすべきかを決めなければなりません(共有財産の清算の問題)。
また、夫婦が離婚すれば、婚姻関係が解消され、同居、協力及び扶助義務もなくなるため、婚姻費用分担義務もなくなります。
すると、それまで夫婦の一方の収入で生活していた妻(又は夫)は、離婚後、経済的に自立して生活しなければなりません。
そのためには、新しい仕事を探さなければなりません。
しかし、婚姻後、専業主婦をしていた妻が離婚後すぐに就職して経済的に自立した生活を営むことは難しいことです。
そこで、こうした妻の離婚後の生活をどうすべきかという問題(離婚後の扶養の問題)が生じます。
さらに、夫婦が離婚する場合、離婚に至った原因によっては、離婚慰謝料が発生することがあります。
また、本来婚姻中に支払うべきであった婚姻費用が支払われなかった場合に、それをなかったことにするのは公平ではありません。
このように、夫婦の離婚にともなう、婚姻中に形成した財産の清算や離婚後の扶養等を処理する手続きが財産分与です(民法768条1項)。
夫婦の一方が、他方に対して、財産の分与を請求する権利を、財産分与請求権といいます。
財産分与の請求について、詳しくはこちらをご覧ください。
財産分与は、あくまで離婚する場合に問題となります。
財産分与は、その法的な性質や請求権の内容などをめぐっていくつかの考え方がありますが、実務上は、財産分与には、①〜④が含まれ、これらをどのように処理していくべきかを問題にしています。
ただ、一般的な財産分与というと、①の夫婦共有財産の清算の意味で用いられることが多いと思います。
そこで、ここでは、①の夫婦共有財産の清算について、解説していきたいと思います。
財産分与の対象となるのは?
財産分与の対象財産としては、不動産、預貯金、有価証券、保険、自動車、退職金などがあげられます。
財産分与の基準時は?
財産分与の基準時は(いつの時点の財産を対象とするか)は、別居時という考え方と、離婚時という考え方があります。
具体的な状況によって異なりますが、別居が先行している事案では、家裁実務上、基本的には別居時が採用される可能性が高いと思われます。
財産分与の基準時については、こちらページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
2分の1ルールとは
財産分与の分け方については、基本的に夫婦は平等であると考えられており、これを2分の1ルールと呼んでいます。
すなわち、夫婦の財産には、預貯金、不動産など、いずれかの名義となっているものがありますが、離婚する際は、名義は関係なくなり、それぞれの財産を合計した額の2分の1を請求できます。
ただし、一方が会社経営者やスポーツ選手などで、その者の特殊な才能によって高額な資産が形成されたような場合は例外的に2分の1ルールが修正されることがあります。
特有財産とは
財産分与は、結婚後に築いた財産を分ける制度です。
そのため、結婚前に保有していた財産(預貯金や生命保険等)は対象から外れます。
また、親からの贈与や相続など、結婚生活とは無関係に取得した財産も対象から外れます。
これらの財産を特有財産と呼びます。
財産分与について、詳しくはこちらのページで解説しています。
財産分与を請求したいはこちらのページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
財産分与を減額したい方はこちらのページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
まとめ以上、財産分与について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
財産分与は、対象財産の調査と評価が複雑なため、弁護士であっても難易度が高い領域です。
また、対象財産に不動産や非上場会社の株式等が含まれると、その評価のために弁護士以外の専門業者との連携が必要となる場合もあります。
他方で、財産分与は、複雑な事案ほど資産価値が高額となる傾向にあるため当事者の方に大きな影響を及ぼします。
そのため、専門家にご相談された上で慎重に進めていかれることをお勧めいたします。
私たちデイライト法律事務所には、財産分与に精通した弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、複雑な事案であっても相談者を強力にサポートしています。
財産分与について、気になることがあれば、いつでも当事務所まで相談にいらしてください。
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