子ども名義の預貯金は、財産分与の対象となるのでしょうか?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

その預貯金の性質によって対象となるか否かを判断します。

 

106666子どもといえども親とは独立の人格を有していることからすれば、子どもが親や祖父母等からもらったものは、子どもの所有であり、これを親が勝手に使うことはできません。

しかし、親が自分達の財産を子どもの名義で預金しているということもよく見られます。

このような場合、こうした子どもの預貯金は、夫婦が婚姻中に形成した財産ですから、財産分与の対象とすべきです。

以上から、例えばお年玉などは対象とすべきではないでしょう。

しかし、将来の教育資金目的で親が子ども名義で預金していたような場合、対象となる可能性があります。

 

 


財産分与