離婚調停成立後に改めて慰謝料請求をすることは可能ですか?
調停において離婚慰謝料(離婚に伴う慰謝料)について合意した以上、後日、合意事項について裁判や審判の申立てをすることはできません。
しかし、調停で合意の対象とされなかった事項については、改めて裁判や審判の申立てをすることが可能です。
つまり、調停の中で、離婚や財産分与については合意したけれど、慰謝料については合意しなかった場合には、後日、改めて慰謝料の請求をすることも可能となります。
もっとも、離婚慰謝料については、不法行為に伴う損害賠償として請求することも可能ですし、財産分与として請求することも可能であることから、先にした財産分与の中で財産分与としての慰謝料を請求し、これが認められていたのであれば、後日改めて慰謝料請求をすることはできません。
同じ原因によって慰謝料を二重に取得することは許されないからです。
また、調停の中で、具体的に離婚慰謝料についての合意は何もしていなかったとしても、「当事者間に債権債務関係のないことを確認する。」といった清算条項を定めていた場合には、離婚慰謝料も含め、当事者間に債権債務関係がないということになりますので、後日改めて離婚慰謝料について請求をするということは難しくなります。
したがって、調停の成立後に、改めて慰謝料請求をすることができるかどうかについては、調停でどのような合意をしたかということが重要になってきます。
以上の話は、すでに調停が成立した方に向けてのお話でしたが、現在調停中で、一刻も早く離婚をしたいため、離婚調停を先に成立させた上で後に慰謝料請求をしたいと考えておられる方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合でも、やはり、基本的には離婚に関する紛争を解決するという以上、離婚調停の中で離婚慰謝料についてもしっかりと合意をしておくことが望ましいとは思います。
また、離婚と慰謝料の問題を同時に解決したほうがメリットがある場合等もございますので、離婚や慰謝料にお悩みの方は、是非一度、離婚を専門とする弁護士にご相談ください。