不倫の慰謝料請求はいつまでできますか?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。


不倫不倫の慰謝料請求の法的性質は、不法行為に基づく損害賠償請求なので、被害者が不倫の事実を知った時から3年以内に請求権を行使しなければなりません(民法724条)。

そのため、訴えを起こしたときに不倫が継続されていた場合には、慰謝料請求は可能ですが、訴えを起こしたときから3年以上前の事実については慰謝料額を算定する際の考慮要素とされないことになります。

もっとも、不倫が原因で離婚に至っている場合について、最高裁判所は、以下のように判示しました。

判例 不倫が原因で離婚に至った場合の裁判例

配偶者の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことによる損害は、離婚が成立して初めて評価されるものなので、離婚が成立したときに初めて元配偶者の行為が不法行為であることを知り、かつ損害の発生を確実に知ったことになると判示しました。

最判昭和46年7月23日

つまり、この判例によると、離婚が成立したときから消滅時効が進行することになるので、離婚成立後3年以内であれば慰謝料が請求できるということになります。

そうすると、不倫の慰謝料については消滅時効の成立により請求できない場合でも、離婚による精神的苦痛は、離婚によって生じた損害として、離婚時から3年以内であれば離婚に伴う精神的苦痛を理由に、慰謝料を請求して行くことが可能です。

自宅不動産イメージ画像離婚時に慰謝料についての話が出ることは少なくありませんが、同じく離婚時に話し合われる財産分与についても、その請求期限に注意が必要です。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産の清算や離婚後の扶養等を処理する手続きであり、夫婦の一方が他方に対し、財産分与として財産を請求できる権利を財産分与の請求権と言います。

そして、この財産分与の請求権については、離婚後2年以内に行わなければならないとされています。

財産分与の請求方法や請求期間制限について、くわしくはこちらをご覧ください。

年金さらに、年金分割の手続きにも、離婚後2年間の期間制限があります。

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金保険料の支払記録を離婚時に半分に分割する制度です。

例えばあなたが専業主婦であった場合には、この手続きを行うことにより、相手方の厚生年金保険料の支払記録の半分を分けてもらえることになりますので、年金を受給できる年齢になったとき、その受給額が増えることになります。

したがって、絶対に請求漏れがないようにすべきです。

年金分割の請求期間制限について、くわしくはこちらをご覧ください。

このように、離婚に伴い生じる請求権には様々な期間制限があることから、離婚をお考えの際には、是非一度、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 


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