面会交流の方法とは?【弁護士が事例で解説】

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

面会交流について質問です

妻と離婚することになりました。子どもは妻が親権を持つ予定です。

離婚に伴い、妻は子どもを連れて他県に引っ越すことが決まっています。

そうなると、私と子どもは簡単に会える距離にはいません。

離婚後も子どもとは交流を続けていきたいと思っており、それを妻とも約束したいと思っていますが、どのような内容で約束することが考えられるでしょうか。

弁護士の回答

面会交流の方法には、短時間の交流から、長時間、宿泊付き、間接交流など様々なものがあります。

父母双方が協議の上で子どもにとって有益な内容とする必要があります。

 

面会交流とは

b6a40424f7f07de5dc87f55f5ec54669_s面会交流とは、子どもと離れて暮らす親と、その子どもとが、定期的に会うなどの方法で交流を深める制度を言います。

特に子どもにとっては離れて暮らす親の愛情を実感できるとても大切な機会です。

しかし、面会交流については、よく監護者側(多くの場合は妻側)から相手に会わせたくないとの主張があります。

そのため、離婚に際しては、この面会交流について、頻度や方法等を決めておくことが重要となります。

面会交流については、こちらのページもご覧ください。

 

 

他県の場合の工夫

離婚後も近い場所で生活するのであれば、直接会うのが一番でしょうが、事例のように遠い場所に引っ越すとなるとそうはいきません。

そのような場合、以下のような方法を検討してみると良いでしょう。

① 泊付きの面会交流

例えば、夏休み、春休み、冬休み等の学校が長期休みになるとき、宿泊付きでの面会を実施することがあります。

泊付きの場合、監護者側から難色を示されることが多く見受けられます。

監護者側を説得するために、次のような工夫が考えられます。

泊付きの期間を話し合う

非監護者側の一方的な要求ではなく、監護者側の意見に耳を傾けることで感情的な対立を避けるようにします。

時期については監護者の希望を聞くようにする
子どもが小学生以上になると、習い事や学校行事などで忙しくなります。
このような事情を考慮して、いつ実施するかは監護者側の意見を聞くようにすると良いでしょう。
移動費を負担する

他県の場合、監護者側が移動費を不安に感じることがあるので、非監護者側から負担するなどの提案してみるとよいでしょう。

 

② 電話・オンライン交流

直接の面会以外にも、今は携帯電話のほか、スカイプ、Zoomなどの様々なオンライン・ツールが普及しています。

特に、LINEはほとんどの方が活用しており、ビデオ通話機能を使えば、簡単に相手の様子を見ながら話すことができます。

このようなオンライン交流を活用する際に、子どもが端末(スマホやタブレットなど)を持っていない場合は、監護者のスマホなどを利用することが考えられます。

しかし、監護者から難色を示される可能性もあります。

このような場合、次のような工夫が考えられます。

端末を準備する

非監護者が面会交流用に端末を購入して、監護者を通じて子どもに渡してもらうなどの方法を検討してみると良いでしょう。

時間について監護者の意見を聞くようにする

監護者の中には、無制限にスマホなどで交流することに不満をもつ場合があります。
例えば、学校の宿題ができなくなったり、規則正しい生活をしないなどの弊害を心配することがあるからです。
そこで、電話やオンラインでの交流を「しない時間」について、監護者側の意見を聞くようにすると良いでしょう。

 

③ 写真を送ってもらう

いつも子どものそばにいる監護者に、子どもの写真を送ってもらうように依頼し、離れて暮らす非監護者がその子の成長を確認するという方法もあります。

このような交流を間接交流といいます。

非監護者からすれば、もちろん、直接交流が望ましいと思いますが、事例のような他県にいる場合は直接交流を補うものとして有益と考えられます。

面会交流のコツについて、こちらもご覧ください。

 

 

プレゼントを渡す場合

面会交流以外でも、子どもとのスキンシップを取るために、プレゼントは有益です。

プレゼントは、面会交流の際に持参するということもありますし、事例のような離れて暮らす親がプレゼントを送付することもあります。

プレゼントの注意点

女性プレゼントに関しては、父母の価値観が異なるとトラブルとなる可能性があります。

例えば、プレゼントが高額な場合や、勉強の妨げとなるような場合に、監護者が不信感をいだき、面会交流を制限するなどが典型です。

このようなトラブルを防止するために、以下のような工夫が考えられます。

金額についての事前のすり合わせ
監護者がプレゼントの金額を気にするような場合は、事前にいくらまでとするか、すり合わせをしておくとよいでしょう。
内容についての事前のすり合わせ
監護者によっては、ゲームなどについては、学習面に悪影響があるとして、受け取らないという場合があります。
そこで、渡しては「いけないもの」について事前に意見を聞くようにするとよいでしょう。
時期についての事前のすり合わせ
監護者によっては、頻繁なプレゼントを嫌がり、時期を誕生日、クリスマスなどに限定したがる場合もあります。
そこで、渡しては「いけない時期」について、あらかじめ意見を聞くと良いでしょう。

 

まとめ弁護士以上、面会交流の方法について、解説しましたが、いかがだったでしょうか。

面会交流は求める側、求められる側のいずれにとっても、今後の人生に大きな影響を及ぼします。

したがって、面会交流でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

当法律事務所の離婚事件チームは、面会交流の問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。

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