面会交流の回数を増やしたいですのですが、どうすればいいですか?
私は、5年前に妻と離婚しました。
妻との間の息子は、妻が引き取ることになり、
妻は私が3か月に1回2時間、子どもと面会することに了承しました。
離婚時5歳だった息子もいまでは10歳です。
私としては、3か月に1回2時間の面会交流では少ないと感じています。
離婚するときに約束した面会交流の回数を増やすことは可能でしょうか。
面会交流の回数は、お子さんの年齢や心身の状況、お子さんとあなたの関係、また離婚後の父母の関係など、様々な事情を考慮して考える必要があります。
したがって、あなたの希望だけに基づいてその回数を増やすことは難しいのですが、様々な事情を踏まえ、面会交流の回数を増やすことが子どもの福祉にかなうといえるのであれば、面会交流の回数を増やせる可能性もあります。
一般的には、子どもの年齢が上がるにつれ、子どものできることも多くなり、より自由な面会交流を認めやすくなる反面、習い事や学校行事などで自由に使える日が減る可能性もあります。
また数年間ルールを守り面会交流が行われていれば、父母間に信頼関係が構築され、面会交流の幅が広がることも考えられます。
もちろん、父母間で面会交流の機会を増やすことの合意ができるのであればそれで問題はありませんが、もし合意できないのであれば、家庭裁判所で面会交流の調停を行う必要があります。
そこでも合意できなければ、調停手続は審判手続に移行し、裁判所が適切な面会交流の回数を決めることになります。
その際には、最初にあげたような事情が考慮されることになります。
ただし、適切な面会交流の回数は、その事案ごとに異なります。
他の家庭で毎週面会交流が行われているからといって、自分たちの面会交流の回数を増やすべき根拠とはなりません。
あくまで、実現可能で、お子さんにとって一番適切な面会交流の方法を考えることが大切です。
面会交流は、離れて暮らす親はもちろんのこと、子どもにとっても、とても大切な権利です。
面会交流に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
面会交流の回数を増やす場合の問題点
面会交流の回数を増やしたい事案では共通して見られる傾向があります。
以下、紹介しますので、ご参考にされてください。
相手方(母親側)が面会交流に消極的
面会交流は、父母双方が協力し合うことで、充実したものとなります。
しかし、子どもを監護している側(多くは母親側)が面会交流に消極的な事案は多く、このような場合、回数を増やすことは簡単ではありません。
相手方が面会交流に消極的な理由としては以下のことが考えられます。
- 父親に対する嫌悪感や恐怖心
- 子どもを奪われるかもしれないという不安感
- 子どもが父親との交流を拒否している
- 再婚相手や交際相手に気を使っている
相手方が面会交流に消極的な場合、当事者同士の話し合いでは解決するのは困難と言えるでしょう。
面会交流の調停は大変?
当事者同士での解決が難しい場合、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てるという方法も考えられます。
しかし、調停手続は非常に時間がかかります。
特に、面会交流の調停は、相手方が消極的な場合、調査官と呼ばれる家裁の職員が加わり、試行的面会交流などの様々な調査を行います。
そのため、通常の離婚調停以上に長期化する傾向があります。
調停は、平日の日中にしか開催されないため、仕事をされている方は休まなければなりません。
また、調停を実施して、解決できれば良いのですが、必ずしも良い結果になるとはいえず、事案しだいです。
そのため、調停を申立てる前に、面会交流に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
面会交流に理解がある弁護士が見つからない
弁護士に相談する際、大切なことは、当該トラブルの内容に強い弁護士を見つけるということです。
特に、面会交流の場合、単に「離婚に強い」ではなく、面会交流の重要性についての理解がある弁護士が望ましいです。
子どもと会えないことの苦しさについて、共感してくれる弁護士でなければ、親身な対応は期待できないからです。
しかし、現実には、面会交流に理解がある弁護士は決して多くありません。
できれば、ご自宅に近い弁護士がお勧めですが、お近くにそのような弁護士がいない場合、電話相談に対応してくれる事務所を探すことを検討してもよいでしょう。
面会交流についてはぜひこちらもお読みください。