退職金が出たらお金を支払うという合意は可能でしょうか?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
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可能です。

○を出す主婦のイラスト例えば、数年後、支給される退職金で財産分与の対象となるのが2000万円であるとします。この場合、2分の1ルールによれば、相手に1000万円を支払うことになります。しかし、現時点ではとても払えない、というケースが多くあります。

そこで、このような場合、支払い時期を退職金の支給時として合意することが実務上行われています。合意する場合は、できるだけ支払い時期を明確にしておくべきです。

また、退職金を受け取るには、通常、一定の手続きをようしますので、退職後、ただちに支払うのか、一定期間経過後(たとえば、「退職後、2か月以内」など)なのかを明らかにしておくべきです。

 

 


財産分与