裁判で離婚が認められるのはどんな場合でしょうか?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

法律のイメージ画像裁判で離婚が認められるための原因(理由)は、民法で決まっています(「法定離婚原因」と言われます。)これは、以下の5つです(民法770条1項各号)。

⑴ 不貞行為

不貞行為のイメージイラスト夫婦はお互いに貞操義務を負っています。これを破ること、すなわち異性と肉体関係をもつことは、この「不貞行為」として離婚原因となります。

風俗に行って一回限りでの行為であったとしても、不貞行為に当たることに変わりはありません。

もっとも、不貞行為は一回限りであり、深く反省して、今後夫婦生活がうまくいくものと考えられるような場合には、民法770条2項の規定により、離婚を認めないとすることも考えられます。

逆に、女性と交際していても、肉体関係がなければ、この不貞行為にはあたりません。

 

⑵ 悪意の遺棄

悪意のイメージイラスト夫婦は同居し、婚姻費用(生活費のことです。婚姻費用についてはこちらをご覧ください。)を分担し、協力する義務を負っています。

夫婦の一方が、理由もなく家を出て、生活費を渡さないような場合、この「悪意の遺棄」にあたります。

この悪意の遺棄と認められるための期間としては、裁判例は2ヶ月で認めたものもあれば、1年半という長い期間でも認められなかったものもあるので、期間の長さはあまり問題ではないようです。

どちらかというと、明確な悪意が認められるかどうかがポイントでしょう。

 

⑶ 3年以上の生死不明

これは、最後に生存が確認されてから、生きているのか死んでいるのかが分からない状態が3年以上続いている状態が現在も続いていることをいいます。

単に、行方不明になっただけではこれにあたりません。

⑵の「悪意の遺棄」では、文字通り「悪意」が要求されていますから、突然思い当たる理由なくふらっといなくなってしまった場合には、悪意とはいえません。

そのような場合にこの規定が問題となってきます。

 

⑷ 回復の見込みのない強度の精神病

病院のイメージイラスト重篤な精神疾患に冒されて回復の見込みのない場合には、夫婦としての実態を作っていくのは困難になるため、結婚生活の破綻に至ってしまう場合があります。

そのような場合にはこの「回復の見込みのない強度の精神病」が離婚原因となります。

しかし、この原因に該当するかどうかは、医学的な裏づけと、精神病が結婚生活の実態に及ぼす影響を慎重に検討しなければなりません。

 

⑸ その他婚姻を継続し難い重大な事由

DVのイメージイラストこれは、上にみてきた4つの原因にはあてはまらないけれども、これらに匹敵するほど結婚が継続できない状態をいいます。

ここでは、夫婦間でのさまざまな事情を総合的に考慮するため、「不貞行為」のように何か一つの出来事があれば直ちにこれに該当するというわけではありません。

ここでは、性格の不一致、暴行・虐待、ギャンブル、宗教上の問題、性的な問題など、さまざまな問題が考えられますが、それぞれ、その程度や事情の具体的内容を考慮し、もはや婚姻関係が継続しがたいと認められる場合に離婚原因となります。

 

 

以上が、裁判になった場合に離婚が認められる5つの「法定離婚原因」です。

では、以上の離婚原因がなければ、どんなに離婚したくても、離婚できないのか、と思うかもしれませんが、そうではありません。

日本では、協議離婚が認められています。

デイライト法律事務所橋本相談風景私たちデイライト法律事務所は、裁判にせずに、なるべく協議離婚にまとまることを目指しています。

つまり私たちは、すぐに調停や裁判にするのではなく、相手方との交渉に特に力を入れています。

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