婚姻費用の計算とは?【弁護士が解説】

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

弁護士の回答

婚姻費用は、夫婦双方の収入、子供の数・年齢をもとに計算式にあてはめて算出します。

 

婚姻費用とは

婚姻費用とは、離婚が成立するまでの間の生活費をいいます。

養育費と似ていますが、養育費は「離婚後」の「子どもに要する費用」であるのに対し、婚姻費用は、「離婚が成立するまでの間」の支払い義務で、「子供だけではなく、パートナーの生活費」を含むものです。

したがって、通常の場合は、養育費よりも高額になります。

婚姻費用について詳しい解説はこちらのページをごらんください。

 

 

婚姻費用の計算方法

電卓婚姻費用は、基本的には、収入が高い夫婦の一方が、収入が低い他方に対して支払うものです。

婚姻費用を支払う方を「義務者」、請求できる方を「権利者」と呼びます。

法律上、婚姻費用の額は、「資産、収入その他一切の事情を考慮」すると規定されていますが、実務上は、夫婦の収入が重視されています。

夫婦の収入から、一定の計算式に当てはめて、婚姻費用の適正額を算出することが可能です。

当事務所では、婚姻費用の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

婚姻費用算定シミュレーターはこちらからどうぞ。

この計算式を早見表にしたものが、家庭裁判所がつくった婚姻費用算定表と呼ばれるものです。

【婚姻費用算定表はこちら ⇒ 婚姻費用算定表(PDFファイル)

算定表では、義務者の収入、権利者の収入それぞれをあてはめてみることにより、婚姻費用を算定することができます。

算定表の使い方について、以下、具体的な事例をもとにご説明します。

具体例 妻が夫に婚姻費用を求める場合

  • 家族のイメージイラスト妻:給与所得者(年収 123万円)
  • 夫:給与所得者(年収 627万円)
  • 子ども:小学生(公立学校)9歳

  1. ① 子どもが一人ですので、算定表の「表11婚姻費用・子1人表(子0〜14歳)」を選択します。② 権利者の年収を確認します。
    表の横軸上の「給与」の欄には「100」(単位は「万円」です)と「125」がありますが、123万円というのは「125(万円)」に近いので、「125」を基準にします。
    なお、年収は、税込の収入ですので、手取り金額(所得)と誤解しないよう注意されてください。年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄で確認できます。
  2. ③ 義務者の年収を確認します。表の縦軸上の「給与」の欄には「625」と「650」がありますが、627万円というのは「625(万円)」に近いので、「625」を基準にします。
  3. ④ 横軸の「125」の欄を上に伸ばした線と、縦軸の「625」の欄を右に伸ばした線が交差するのは「 10ないし 12万円」の枠内となります。
  4. ⑤ 標準的な婚姻費用は、この額の枠内ですが、交差させた位置が幅の上方ですので、12万円に近い額で調整することになるでしょう。

これでは賄うことのできない類型(たとえば、子どもが4人以上いたり、年収が2000万円を超える場合等)には別途検討を要します。

高所得者の場合の婚姻費用についてはこちらのページをご覧ください。

 

婚姻費用のポイント

①婚姻費用の適正額を調査する

弁護士婚姻費用は、相手が主張する額が適正額とは限りません。

また、上記で解説しているように、ネットなどで、ある程度自分で調べることもできますが、参考程度に留めて、正確な額は専門家に相談すべきです。

婚姻費用の正確な算定には、高度な専門知識と経験が必要であり、ネット上の情報で判断することは危険だからです。

例えば、上記のとおり、婚姻費用は双方の収入をもとに判断しますが、この収入の判断についても正確な知識が必要です。

特に、相手が自営業者や副収入があるような場合、専門の弁護士でなければ適切な判断が困難と思われます。

したがって、ネット上の情報のみではなく、離婚問題に詳しい弁護士に相談するなどして適正額を把握するようにしましょう。

婚姻費用の適正額の調べ方については、こちらのページも御覧ください。

 

②請求の意思を明確にする

婚姻費用の支払い義務の発生時期は、請求の意思を明確にしたときと解されます。

したがって、相手が支払ってくれない場合、専門家に頼んで内容証明郵便を出してもらうなどの対処方法を検討しましょう。

それでも相手が支払ってくれない場合、家裁に調停を申し立てたり、審判手続に移行する可能性がありますが、この場合、上記の内容証明郵便を出した月から遡って、相手に支払い命令が出る可能性があります。

 

まとめ弁護士以上、婚姻費用の算定について解説しましたがいかがだったでしょうか?

別居中であっても、夫には原則として、婚姻費用の支払い義務があります。

また、婚姻費用は、毎月発生するため、請求する側にとっても、請求される側にとっても、金額がいくらになるかは重要です。

婚姻費用の適正額を判断するためには、高度な専門知識と経験が必要と思われます。

そこで、婚姻費用でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

当法律事務所の離婚事件チームは、婚姻費用の諸問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。

離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

ご相談の流れはこちらからどうぞ。

 

 

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