別居後、夫が生活費を払ってくれないときの対処法【弁護士解説】
この場合には、まず弁護士に相談することが大切です。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、離婚が成立するまでの間の生活費をいいます。
養育費と似ていますが、養育費は「離婚後」の「子どもに要する費用」であるのに対し、婚姻費用は、「離婚が成立するまでの間」の支払い義務で、「子供だけではなく、パートナーの生活費」を含むものです。
したがって、通常の場合は、養育費よりも高額になります。
婚姻費用について詳しい解説はこちらのページをごらんください。
相手が同居せずに、自宅を出ていった場合、夫側の心情としては、生活費を支払いたくないという主張が予想されます。
そこで、このような場合に、婚姻費用の支払い義務があるかについて問題となります。
別居しても婚姻費用を支払うべきか?
そもそも、夫婦には、法律上協力扶助義務がありますので、この婚姻費用は互いに負担すべきことになります。
つまり、このケースで夫の側は、婚姻費用を払わなければならないのです。
婚姻費用を払わない場合には、民法に定められた法定離婚原因である「悪意の遺棄」ということにも該当する可能性があります。
婚姻費用を相手方が払ってくれない場合には、夫婦間で交渉しようとしても相手方は頑なに応じないことも多いです。
そうしたときは、私たち法律のプロである弁護士がお役に立てるかと思います。
夫婦間では決して応じようとしなかった人が、弁護士が入ることで、支払いに応じるという例も多くあります。
また、相手方が毎月の生活費を払ってくれてはいるが、少なすぎて生活していけないということも考えられます。
しかし、婚姻費用にも適正額があります(これについては、「婚姻費用はどのようにして算定するのですか。」をご覧ください。)。
当事務所では、婚姻費用の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。
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この適正額を、きちんと相手に伝えて、交渉していく必要があります。
この適正額を算定するためには、まずは夫婦双方の収入を明らかにしていく必要があります。
しかし、相手方が婚姻費用の支払いを拒んだり、少ししか支払わないといった場合には、相手方は収入を開示しないことも多々あります。
そうすると、まずは収入状況を開示させるための交渉も行っていく必要があります。
もっとも、このような交渉が苦手だと思う人も多いでしょうし、ましてや相手方に弁護士がついていればなおさらです。
相手方が弁護士というだけで、実際には適正な額ではないのに、適正な額と思い込み、何もいえないということもあるかもしれません。
このような場合には、私たち法律のプロである弁護士に相談してみてください。
婚姻費用を請求するためのポイント
①婚姻費用の適正額を調査する
婚姻費用は、相手が主張する額が適正額とは限りません。
また、ネットなどで、ある程度については自分で調べることもできますが、参考程度に留めて、正確な額は専門家に相談すべきです。
婚姻費用の正確な算定には、高度な専門知識と経験が必要であり、ネット上の情報で判断することは危険だからです。
例えば、婚姻費用は双方の収入をもとに判断しますが、この収入についても正確な知識が必要です。
特に、相手が自営業者や副収入があるような場合、専門の弁護士でなければ適切な判断が困難と思われます。
したがって、相手の主張額を鵜呑みにせずに、離婚問題に詳しい弁護士に相談するなどして適正額を把握するようにしましょう。
婚姻費用の適正額の調べ方については、こちらのページもご覧ください。
②請求の意思を明確にする
婚姻費用の支払い義務の発生時期は、請求の意思を明確にしたときと解されます。
したがって、相手が支払ってくれない場合、専門家に頼んで内容証明郵便を出してもらうなどの対処方法を検討しましょう。
それでも相手が支払ってくれない場合、家裁に調停を申し立てたり、審判手続に移行する可能性がありますが、この場合、上記の内容証明郵便を出した月から遡って、相手に支払い命令が出る可能性があります。
まとめ以上、相手が生活費を支払ってくれないときの対処方法について解説しましたがいかがだったでしょうか?
別居中であっても、夫には原則として、婚姻費用の支払い義務があります。
また、婚姻費用は生活する上でとても重要な権利です。
したがって、できるだけ早い段階で、請求の意思を明確にすべきです。
そこで、婚姻費用でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法律事務所の離婚事件チームは、婚姻費用の諸問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。
離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
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