相手の収入がわからない場合に婚姻費用は請求できますか?

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

弁護士の回答

相手の収入が分からない場合でも、婚姻費用を請求することはできます。

収入額がどうしてもわからない場合は、賃金センサスなどをもとに算定する場合があります。

 

婚姻費用とは

婚姻費用とは、離婚が成立するまでの間の生活費をいいます。

養育費と似ていますが、養育費は「離婚後」の「子どもに要する費用」であるのに対し、婚姻費用は、「離婚が成立するまでの間」の支払い義務で、「子供だけではなく、パートナーの生活費」を含むものです。

したがって、通常の場合は、養育費よりも高額になります。

婚姻費用について詳しい解説はこちらのページをごらんください。

 

 

婚姻費用の計算方法

婚姻費用は、基本的には、収入が高い夫婦の一方が、収入が低い他方に対して支払うものです。

婚姻費用を支払う方を「義務者」、請求できる方を「権利者」と呼びます。

法律上、婚姻費用の額は、「資産、収入その他一切の事情を考慮」すると規定されていますが、実務上は、夫婦の収入が重視されています。

双方の収入から、一定の計算式に当てはめて、婚姻費用の適正額を算出することが可能です。

当事務所では、婚姻費用の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

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この計算式を早見表にしたものが、家庭裁判所がつくった婚姻費用算定表と呼ばれるものです。

【 婚姻費用算定表はこちら ⇒ 婚姻費用算定表(PDFファイル) 】

算定表では、義務者の収入、権利者の収入それぞれをあてはめてみることにより、婚姻費用を算定することができます。

算定表の見方について、こちらのページでは、具体的な事例をもとに解説しています。

 

 

相手の収入が不明の場合はどうなる?

上記のとおり、相手が支払うべき婚姻費用の金額は、自分の収入と相手の収入の額に応じて決まります。

したがって、婚姻費用の金額を算定するには、相手の正確な収入を確認する必要があります。

しかし、相手が源泉徴収票などの収入資料を出したがらないケースは少なくありません。

そのような場合でも、弁護士をつけたり、裁判所の手続にのっとることで、多くの場合では資料を提出するようになりますが、それでも収入資料を出さない人がまれにいます。

そのような場合は、裁判所に対し、相手が勤めている会社に年収を調査するよう申し立てることも考えられます。

それでも資料を提出されず、最終的に相手の年収が確認できなかった場合には、当事者も裁判所も、相手の正確な収入を把握することができず、適正な婚姻費用の金額の算定が困難になります。

そのような場合には、調停による解決は難しくなり、裁判所による審判手続に移行します。

審判手続では、裁判官は、賃金センサスにより相手の収入を算定します。

賃金センサスを用いることで、相手と同年代の男性の平均収入が、相手の収入の計算に反映されます。

弁護士また、相手の源泉徴収票は手に入れることができなかった場合でも、その他、収入額につながるような別の資料を入手することができた場合には、それを参考資料として用いることもあります。

例えば、銀行の取引履歴を見れば、送金されたいる給与の額がわかることが多いです。

これをもとに、年収を推計することが可能です。

いずれにしても、相手の収入資料を確認できないことを理由に、婚姻費用の金額がゼロになることはありません。

とはいえ、相手の収入に関する資料がないと、正確な婚姻費用の金額を算定することは難しく、金額が決まるまでに相応の時間も要します。

したがって、相手の収入資料は前もってきちんと準備しておくことをおすすめします。

 

 

婚姻費用を請求するためのポイント

①婚姻費用の適正額を調査する

弁護士バッジ婚姻費用は、相手が主張する額が適正額とは限りません。

特に、相手が収入を隠すような場合、相手の主張はまったく信用することができないでしょう。

したがって、相手の主張額を鵜呑みにせずに、離婚問題に詳しい弁護士に相談するなどして適正額を把握するようにしましょう。

婚姻費用の適正額の調べ方については、こちらのページも御覧ください。

 

②請求の意思を明確にする

婚姻費用の支払い義務の発生時期は、請求の意思を明確にしたときと解されます。

したがって、相手が支払ってくれない場合、専門家に頼んで内容証明郵便を出してもらうなどの対処方法を検討しましょう。

それでも相手が支払ってくれない場合、家裁に調停を申し立てたり、審判手続に移行する可能性がありますが、この場合、上記の内容証明郵便を出した月から遡って、相手に支払い命令が出る可能性があります。

 

 

まとめ弁護士以上、相手の収入がわからないケースの婚姻費用について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

たとえ相手の収入が不明でも、婚姻費用は請求できます。

多くのケースでは、弁護士に頼むことで、相手が収入の開示に応じるようになりますが、中には最終的に収入が不明な場合もあり得ます。

しかし、このような場合であっても収入額を合理的に算出することで請求することが可能です。

婚姻費用は日々の生活を送るための重要な権利です。

そのため、婚姻費用でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

当法律事務所の離婚事件チームは、婚姻費用の諸問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。

離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

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