婚姻費用を払わないとき強制執行できる?【離婚弁護士が解説】

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

裁判所で強制執行などの手続が可能な場合があります。

婚姻費用とは?

生活費のイメージ画像婚姻費用とは、夫(妻)が妻(夫)に対して支払う生活費のことを言います。

通常は収入が多い方が少ない方に対して支払うことになりますが、子どもを一方が面倒を見ているなどの事情があると、収入が少ない方であっても、支払う必要があるケースが出てきます。

婚姻費用の額は、当事者間の話し合いで決めることができます。

しかし、それがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の調停・審判の申し立てをし、家庭裁判所の手続のなかで決めることになります。

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婚姻費用を支払わない場合の対応法

調停の流れイメージイラスト裁判所での手続により婚姻費用が決まると、婚姻費用の調停の成立調書、あるいは婚姻費用の審判書が作成されます。

これらには「執行力」というものが認められています。

すなわち、もし月額5万円の婚姻費用を支払う旨の調停が成立、あるいは審判が確定したにも関わらず、夫が支払いを行わないとなると、妻は裁判所に強制執行を申し立てることが可能になります。

強制執行は、夫の給与や預貯金などの財産を対象にかけます。

そのほか、履行勧告や間接強制などの手続きが可能です。

裁判官のイメージイラスト履行勧告は、裁判所から夫に対し、婚姻費用を支払うよう働きかけてもらったり、勧告してもらったりする手続のことを言います。

履行勧告は手続費用がかからないのが特徴です。

間接強制は、一定の期間内に婚姻費用を支払わなければ、婚姻費用とは別に間接強制金を課すことを警告するもので、夫に心理的な圧迫を加え、すすんで支払うよう促す手続になります。

間接強制を行う場合、収入印紙2000円などを裁判所に支払う必要があります。

給料のイメージイラスト手続の実効性を考えると、履行勧告や間接強制を行っても夫がこれに従わないことはよくありますので、夫の給与、預貯金などの財産に直接強制執行をかけることをおすすめします。

 

 

裁判所での合意がない場合

なお、婚姻費用の額について当事者間での合意書しかない場合は、強制執行や履行勧告を行うことはできません。

他方で、裁判所の手続を踏んでいない場合でも、公証役場で婚姻費用に関する公正証書を作成した場合は、夫の給与や預貯金などに強制執行をかけたり、間接強制金を課す間接強制を行ったりできる場合があります。

そのためには、公正証書に強制執行認諾付き文言を入れる必要があります。

解説する男性のイメージイラストもっとも、公正証書を作成していても、履行勧告の手続を行うことはできませんので、注意が必要です。

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婚姻費用についてお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

夫が婚姻費用を支払わないときの問題点

夫が婚姻費用を支払わないケースには共通して見られる問題点の傾向があります。

以下、紹介しますので、ご参考にされてください。

婚姻費用の適正額を判断するのが難しい

電卓とお金婚姻費用は、基本的には夫婦双方の年収をもとに判断されます。

年収というと、一見簡単そうですが、給与所得者の場合は、税込みの年収を正確に調査しなければなりません。

そのためには源泉徴収票や所得証明書で確認する必要があります。

また、自営業者の場合は確定申告書を確認する必要があります。

確定申告書のどこを確認すべきか、離婚専門の弁護士でなければ判断が難しいと考えられます。

さらに、相手方の住宅ローン、家賃、携帯の料金、保険などの生活費の一部を負担している場合、それらを考慮して婚姻費用を算定します。

これらの判断は専門的知識や経験がないと難しいといえます。

 

保育料等を減免していない

子どもを保育園や幼稚園に通わせている場合、高額な料金を支払われている方が多いと思います。

これは、保育料等の算定において、相手方の所得を考慮して算定しているからです。

離婚すると、保育料等は、基本的に相手方の所得は考慮されません。

したがって、離婚すると、通常保育料等は減免されます。

また、ケースによっては離婚成立前でも保育料等の減免が可能です。

例えば、当事者が別居後に弁護士が代理人となって相手方と離婚を協議しているような場合や家裁での調停中の場合、保育料等が減免できる場合があります。

本事案のように、裁判所で婚姻費用が決まっているケースでは、保育料等の減免の可能性が高いと思われます。

 

児童手当を請求しない

養育費児童手当は、子どもを現実に監護している方が受け取るべき給付金です。

しかし、別居しているのに、児童手当をもらっていない方がとても多い状況です。

児童手当を相手方に請求したり、場合によっては受給権者の変更が可能です。

このような公的給付については、離婚専門の弁護士へ相談されることをお勧めしています。

生活費の支払いについて、こちらの記事もぜひごらんください。

 

 

まとめ

弁護士以上、相手が婚姻費用を支払わない場合の対応方法について解説しましたがいかがだったでしょうか?

婚姻費用は、離婚が成立するまでの一時的なものというイメージがあります。

しかし、離婚協議は長引くことが多々あります。

また、協議で納得できる条件とならずに離婚調停や離婚裁判となった場合、解決まで長年月を要します。

そうなった場合、婚姻費用は、生活していくための重要な資金源となるので決して軽視できません。

適正な額の婚姻費用を得るためには、離婚問題に関する専門知識と豊富な経験が必要です。

したがって、婚姻費用でお困りの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします

当法律事務所の離婚事件チームは、離婚問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。

婚姻費用でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

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