婚姻費用に住宅ローンが影響する?【離婚弁護士が解説】

執筆者 弁護士 宮崎晃
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。

婚姻費用をもらう側が自宅に住んでいる場合、住宅ローンの支払いが婚姻費用に影響する可能性があります。

 

婚姻費用の相場はいくらですか?

住宅ローンとは別に婚姻費用を支払う必要があるのでしょうか?

相手が生活費を支払ってくれません・・・

デイライト法律事務所の離婚事件チームには、このような婚姻費用と住宅ローンに関するご相談が多く寄せられています。

住宅ローンがある場合の婚姻費用とポイントと対策について、経験豊富な弁護士が徹底解説いたします。

 

住宅ローンの負担がある場合の婚姻費用の問題点

婚姻費用の支払い義務者が、住宅ローンも負担しているケースは多くあります。

住宅ローンの負担が大きい場合、それに加えて婚姻費用を支払うことが困難なことがあります。

そのような場合、婚姻費用の算定にあたって住宅ローンを考慮してもらうことができるかが問題となります。

 

婚姻費用を支払う側が住宅ローンも支払い、かつその住宅に居住している場合

この場合、住宅ローンが高額でも、婚姻費用の額を決めるにあたって住宅ローンは考慮してもらえないと考えた方がよいでしょう。

裁判所は、住宅ローンを支払うことの意義について、財産形成の一部と通常考えます。

つまり、住宅ローンを支払うと、ゆくゆくはその住宅は財産として残り、その人の資産となります。そういう意味で、住宅ローンはかけすての費用とは異なるのです。

したがって、高額な住宅ローンであっても、婚姻費用を決める際に基本的には考慮してもらえません。

 

婚姻費用を支払う側が住宅ローンも支払っているが、その住宅に居住しているのは婚姻費用を受け取る側

一部考慮してもらえる場合があります。

住宅ローンが支払われている物件に婚姻費用を受け取る側が居住している場合、居住者は本来支出すべき家賃を支出せずにその家に住んでいると評価することができます。

言い換えると、婚姻費用を支払う側は、住宅ローンを支払うことですでに家賃相当分の婚姻費用を支払っていることに等しく、その分を考慮してもらえる可能性があります。

もっとも、住宅ローン全額を婚姻費用として考慮すると、婚姻費用を受け取る側が住宅ローン以外の費用を受け取ることができなくなり、現実の生活を維持できなくなることも十分考えられます。

したがって、ここで考慮される金額は、当事者間の公平の観点から、各々の事案により個別具体的な調整が必要です。

 

 

婚姻費用とは

婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦のうち、収入が多い方(多くは夫側・「義務者」といいます。)が収入が少ない方(多くは妻側・「権利者」といいます。)に対して支払う生活費のことをいいます。

これと似た制度として、養育費がありますが、養育費は、離婚した後、子供のために非親権者(多くは父親)が親権者(多くは母親)に対して支払うものです。

源泉徴収票とお金婚姻費用は、離婚が成立するまでの間の生活費ですので、時期が重なることがありません。

また、婚姻費用は、養育費と異なり、権利者である相手配偶者の生活費分も含まれるので、通常は養育費よりも高額になります。

さらに、婚姻費用は、子供がいなくても請求できます。

たとえ別居していても、夫婦である以上、同程度の生活レベルを維持すべきと考えられているからです。

 

 

婚姻費用の相場計算

婚姻費用の額については、「相場(適正額)がわからない。」というご相談が多く寄せられています。

婚姻費用は、双方の収入や子供の数・年齢で異なります。

ここでは、婚姻費用の相場について、具体例をもとに解説します。

具体例 年収600万円の場合の婚姻費用の相場

相手(夫)年収600万円
当方(妻)年収100万円
子供 2人(18歳と15歳)


上記の場合、算定表上(※)の婚姻費用は、12万円から14万円(14万円程度)となります。

※算定表とは、婚姻費用を簡易迅速の算定するための早見表のことをいいます。

当事務所では、婚姻費用の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

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住宅ローンを支払っている場合

具体例 夫が住宅ローンを支払っている場合

相手(夫) 年収600万円 住宅ローン:毎月7万円、ボーナス払い年2回10万円
当方(妻) 年収100万円 自宅に居住
子供 2人(18歳と15歳) 自宅に居住


弁護士上記の事例で、夫が住宅ローンを毎月7万円、ボーナス払いで夏と冬の年2回10万円を支払っている場合を前提に計算してみましょう。

夫は別居して、自宅には妻と子供が居住しているとします。

このケースでは、夫は年間104万円の住宅ローンを負担していることとなります。

月額7万円 × 2ヶ月 + 10万円(夏)+ 10万円(冬)= 104万円

住宅ローンがある場合の婚姻費用の計算については諸説ありますが、ここでは住宅ローン負担額を夫の年収から控除して、婚姻費用を算定するという方法で計算してみます。
※住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用の計算については、法律上明確な定めはなく、裁判例も様々です。

この場合、婚姻費用を算定する際の夫の年収を496万円と考えます。

600万円 - 104万円 = 496万円


そうすると、算定表上、婚姻費用の適正額は、月額10万円~12万円(11万円程度)となります。

以上から、夫が住宅ローンを負担している場合、負担していない場合と比べて、適正額が月額3万円程度少なくなります。(14万円 − 11万円 = 3万円)

 

自宅が共有名義のときは婚姻費用に影響する?

仮に、上記の自宅が夫単独名義ではなく、妻との共有名義だったとします。

このような共有名義の場合、婚姻費用の額に影響するかというご質問があります。

婚姻費用は、夫婦双方の年収や子供の数・年齢に応じて、生活費の分担を判断する制度です。

したがって、自宅の名義が誰であろうと婚姻費用の額には影響しません。

 

住宅ローンが連帯債務の場合の婚姻費用

仮に、上記のケースで、妻が住宅ローンの連帯債務を負っている場合、婚姻費用の額に影響するかというご質問があります。

この場合、夫婦のいずれが住宅ローンを支払っているかで、婚姻費用の額への影響が異なります。

通常、夫婦が連帯債務を負っていても、夫が住宅ローンを支払っている(夫名義の口座から引き落とし)ケースがほとんどです。

この場合、上記のとおり、婚姻費用が減額される可能性が高いと思われます。

しかし、もし、妻が住宅ローンを支払っている場合、婚姻費用は減額されないでしょう。

 

 

別居した相手が住宅ローンを支払ってくれない場合どうすればいい?

住宅ローンがあるケースでは、別居した夫が住宅ローンを支払ってくれない場合どうしたらよいか、という質問があります。

しかし、通常はこのような心配はないと思われます。

住宅ローン住宅ローンの支払い義務者は、債権者(銀行)に対する関係では、別居したからといってローンの支払い義務を免れるものではありません。

したがって、通常、夫は銀行に支払いを継続するはずです。

もっとも、夫に支払う余力がなく、返済が滞るケースも想定されます。

この場合、放っておくと、自宅の競売などの可能性があります。

したがって、妻が夫の代わりに住宅ローンを返済するなどの対策を検討しなければならなくなります。

 

 

住宅ローン以外の住居関連費はどうなる?

住宅ローン以外にも、固定資産税、管理費(マンションの場合)、光熱費、駐車場代、電話代等のその他の住居関連費の負担が婚姻費用に影響するかが問題となります。

上記のうち、相手(権利者)が使っている住居の光熱費、駐車場代、電話代等については、婚姻費用の額に影響しないと考えられます。

電卓とお金したがって、例えば、上記のケースで、婚姻費用は月額11万円が適正額の場合、夫(義務者)は総額で11万円を支払えばよく、光熱費等で支払っていれば、その分を控除できると考えられます(もっとも、このような場合、夫は11万円を支払って、妻が自分で光熱費等を支払うように支払方法の変更を行った方が簡便でよいでしょう。)。

固定資産税や管理費については、基本的には住宅ローンと同じように考えられるかと思われます。

しかし、ケース・バイ・ケースですので、個別具体的に判断する必要があります。

 

 

まとめ

住宅ローンがある場合の婚姻費用の諸問題について解説しましたがいかがだったでしょうか?

婚姻費用は、夫婦である以上は離婚が成立するまで支払い続けなければならない費用です。

したがって、高額な住宅ローンを抱えながら婚姻費用を支払わなければならない者が、その家を出てしまうと、住宅ローン、婚姻費用に加え、自己の居住費までもがかかり、生活はとても厳しいものとなります。

住宅ローンと婚姻費用との関係でお困りの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

当法律事務所の離婚事件チームは、離婚問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。

婚姻費用でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

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