別居中の夫に連れ去られた子どもを引き取る方法は?【弁護士解説】
子の引き渡し及び監護者指定の審判とその保全処分を申し立てる方法が考えられます。
なぜ連れ去りが起きる?
まだ離婚が成立していない場合、妻も夫も子どもに対する親権を有しています。
したがって、いずれもが子どもと一緒に生活し、子どもを育てる権利があるといえます。
しかし、夫婦が別居することになると、子どもはいずれかの親の元での生活を余儀なくされます。
双方が子どもと一緒に暮らすことを望む場合には、子どもをめぐり、夫と妻の間に争いが生じ、一方が子どもを連れ去るという事態が起きてしまうケースが見受けられます。
対処方法は?
子供を連れ去られた場合、子を取り戻したい親が再度子を他方の親から無理やり奪っても、子をめぐる奪い合いが何度も繰り返されるだけで、問題の解決にはなりません。
その結果、板挟みとなる子どもが一番傷つくことになります。
そこで、この問題を解決するために、家庭裁判所に対し、子の引き渡し及び監護者指定の審判を申し立てることができます。
参照:裁判所「子の監護者の指定・変更,子の引渡し調停・審判事件」
この手続きでは、家庭裁判所はあなたと夫の双方から話を聞いて、どちらがこれまで主に子どもの面倒を見てきたか、これまで子どもはどこで生活してきたか、双方の監護環境に問題はないか、子の面倒を見るにあたり協力者はいるか、など様々な事情を踏まえて、どちらが離婚が成立するまでの監護者としてふさわしいかを判断します。
ここで監護者として認めてもらうことができれば、あなたは法的な手続にのっとり、お子さんを返してもらうことが可能になります。
このように、一方に子どもを連れ去られてしまった場合、法律にのっとりお子さんを返してもらう手続を行うことで、紛争の解決を図ることができます。
子の引き渡し・監護者指定の保全処分とは?
子の監護者指定・引渡しの審判手続は、一般的に離婚訴訟ほど時間はかかりませんが、裁判所が関与する手続ですので、一定程度の期間がかかってしまいます。
例えば、審判申立てから結果が出るまで1年を要するとなると、その間、子供と一緒に生活することができません。
そこで、「子の監護者指定・引渡しの審判」を申し立てる際、当事務所では、通常、それらの保全処分を合わせて申し立てます。
保全処分は、緊急性がある場合にのみ認められる手続ですが、次のようなメリットが想定されます。
①スピーディーな解決が期待できる
保全処分の期間については、ケース・バイ・ケースですが、この手続を申し立てると、裁判所が第1回目の期日(審理がおこなされる日)を比較的早く指定してくれます。
また、調査も通常よりも早く行ってくれる可能性があります。
②すぐに引き渡してもらえる可能性がある
「子の監護者指定・引渡しの審判」手続は、仮に申立人(連れ去られた側)の請求が認められても、相手方(連れ去った側)が高等裁判所に不服を申し立てると、確定せずに高裁で審理が行われることになります。
すなわち、せっかく、家裁で申立人の言い分が認められても、高裁で確定するまでは子供を引き渡してもらうことができません。
これに対して、保全処分は、不服申立てがなされても、執行力がなくならないため、相手方は子供を引き渡さなければなりません。
以上から、「子の監護者指定・引渡しの審判」を申し立てる際は、その保全処分も合わせて申し立てることを検討すべきです。
「子の監護者指定・引渡しの審判」について、詳しい情報はこちらのサイトを御覧ください。
まとめ以上、別居中の相手から子供が連れ去られた場合の対処方法について解説しましたが、いかがだったでしょうか?
このような場合の対処方法としては、「子の監護者指定・引渡しの審判」とその「保全処分」の申立てを検討すべきです。
これらの手続については、高度な専門知識と経験が必要と思われます。
そこで、親権等でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法律事務所の離婚事件チームは、親権の諸問題に精通した弁護士のみで構成される専門チームです。
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